事業の健全な発展に資する事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 これは社労士法の第一条に掲げられた条文の一部です。 我々社労士は国家によって与えられた資格を生業とする国家資格者です。 国家資格者である以上、国家の発展のために尽くします。 国家の発展がつまり、国民の幸せにつながると信じているからです。 自分達に与えられた使命を高い倫理観で守る。 これが我々士業の魂です。 魂を売るような仕事はしません。 以上。 今日は他に言いたいことはありません。