おはようございます。
奈良市の社労士 行政書士の村林です。
この春から新しい在留資格である特定技能が始まり
私もたくさんご相談をうけております。
内容によっては、登録支援機関や有料の職業紹介をご案内しています。
特に特定技能の申請をするときの書類の多さにはびっくりしています。
びっくりするとともに、登録支援機関にしても、登録支援機関を介さずに自社で外国人の面倒を全部みるにしても
労働法を知ってないと大変だと本当に思います。
私は社労士だからお客さんがこれしたい、これでいけるやろって仰っても、
いや、それだめ。
それ労働法違反。
っていえます。
お客さんは皆様とにかく外国人をいれたい。
若干の無理は通ると思ってらっしゃったりする。
だけど、そこは申請取次の行政書士として
ダメだよっていって
労働法令の国家資格者である社労士として
労務管理についてアドバイスをする。
二つの資格を持っているから言えることが今沢山あって
どっちも持っててよかったと感じています。
国内でも働き方改革でかなり労務管理には厳しくなっています。
外国人をいれるならなおさら労務管理をしっかりしないといけません。
外国人の就労には行政書士だけではしんどいと思います。
行政書士はビザをとるのに動けても労働関係扱えないもん。
外国人の就労には申請取次の行政書士と社労士のダブルライセンスを持っている私の様な者に依頼されるのが一番だと思います。
そしたら外国人の募集の段階からワンストップでお手伝いができます。
また一から先生探して、話して資料用意して、 の必要がありません。
こんな人欲しいねん
この人入れたいねんっていってもらえれば
外国から呼び寄せるとこから、実際働き始め、働いてる間、やめるまでずっとお手伝いできるんですもの!!
いやぁ〜、ミラクル資格でございますな。