労働Gメン | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

平成27年度の厚労省の過重労働に関するチームが

 

5031の事業場に対して重点監督を行った結果ですが

 

 違法な時間外労働を行なっていたもの  2311

 賃金不払い残業を行なっていたもの   509

 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 675

 

と、全体の73.9%の事業場で問題があることがわかりました。

 

三つ目の過重労働による健康障害防止措置が未実施っていうのは

 

衛生委員会を置く必要があるのにおいていなかったり、

衛生委員会を置いてはいても、月1回以上開催していなかったり

またはた審議事項が不十分であったりなどするもの

 

 

あるいは、月100時間を超える時間外、休日労働を行った社員からの

医師による面接指導の申出があったにも関わらず

実施していないものなどがあげられます。

 

 

労働者に時間外労働をさせるにはそもそも

36協定を結んでいないとだめだし

就業規則なりにその根拠が示されていないといけません。

 

させたいから勝手にいつでもさせられるというわけではありません。

 

このところをまず経営側としては抑えておかなければなりませんし、

 

その上で、労働者の労働時間の管理を

しっかりとしていかなければなりません。

 

そうでなければ未払残業代のほか、

従業員が健康を害し、

使用者側の安全配慮義務も問われることにもなり兼ねません

 

しかもそれが一人や二人ではない

 

となると、大変を通り過ぎてしまいます。

 

一旦労働問題が起こった場合、

弁護士さんへの費用なども必要となってきます。

 

かけがえのない労働者の命にもかかわってきます。

 

 

労働者の労働時間を適切に把握し、

労働者の健康にも気を配る。

 

 

経営者の皆さんにはまずはこれらを徹底していただきたいと思います。

 

 

今日のポイント

右差し時間外労働をさせるには36協定の締結、届出が必要です。

右差し衛生委員会は常時50人以上の労働者を雇っているすべての業種で設置が必要です

右差し長時間労働にわたる労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することは衛生委員会の審議事項です

右差し一月当たり100時間を超える時間外・休日労働をし、かつ疲労の蓄積が認められる労働者からの医師による面談を希望する労働者からの申出は事業主は受けなければなりません