裁量労働制に潜む過労死。 | 万葉コモン行政書士事務所

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人と人とのつながりを大切にする事務所です。

おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

悲しい事に過労死が後を立ちませんん。

 

 

こちら

 

そもそも自分で働く時間の調整ができないなら裁量労働制の意味なんかありませんよ。

 

裁量労働制は裁量があってこそ、成り立つもの。

 

単に残業代を払いたくないからとか、残業代を節約するためだとか

 

そんな理由で使うものではありません。

 

残業代を払いたくないならその分、人を使わなければいいんだし

 

そもそも労働効率をあげるための業務改善をしなければなりません。

 

 

システムエンジニアなんて残業の塊のような業種です。

 

裁量労働制にはかなり気をつけなければなりません。

 

私も昔いた会社はITコンサルタントの会社でしたが

 

残業代は全部つきますし、

福利厚生がかなりしっかりとしていました。

 

 

人をとても大切にしてくれるいい会社でした。

 

エンジニアの世界でもあぁいういい会社はあります。

 

 

人を大切に思う。

人を大切にしようと考える。

 

 

 

これがまず、過労死を防ぐ第一歩です。

 

 

社員を過労死に追い込んでしまえば、取り返しがつきません。

その後の訴訟だ補償だでわんさか費用もかかります。

 

何より、人の命はお金では買えません。

 

 

転ばぬ先の杖は残業代に対してだけ使うのではなく、

 

人の命に対して使って欲しいと思います。

 

 

厚労省からも精神障害の労災認定の基準なんかも出されています。

 

私の方でもいくらでも相談に乗ります。

 

 

大切な人の命、社会として、しっかり守って行きましょう。