こんばんは。
奈良市の社労士 行政書士の村林です。
本日より配偶者が別宅を借りています。
特に仲が悪いとかそういうことではなく、
仕事の都合上の理由です。
私は基本、相手を縛りはしません。
婚姻関係という仕組みは法律の契約によって結びだされた究極の形態です。
いろんな契約解除の方法がある中で、
この契約はすごく厄介です。
結んでしまったら解除には多くの労力を要します。
だけど労力を有するからと言って、
形骸化した契約に何十年も縛られるのは
あまりに不幸です。
契約は契約として、自由にできる部分は自由に
お互いが生きやすい形をとるのが一番ではないかと思っています。
もしもそれが難しいようでしたら、
その契約の解除(離婚)に向けて行政書士である村林が
お手伝いをさせていただきます。
相手方との交渉はできませんが、
どういった条件にするか契約解除(離婚)にむけた協議書の作成は
十分にお手伝いできます。
子供たちを不幸にしないためにも
契約解除に向かわれる方はご相談ください。