おはようございます。
奈良市の行政書士、村林です。
離婚問題の中で相続の権利についてお話をしなければならない場合があります。
例えば奥さんが連れ子を連れて再婚されている場合、
新しく旦那さんになられた方と連れ子が養子縁組されていれば
旦那さんがなくなれば連れ子にも旦那さんの死亡を原因とする相続の権利が発生します。
ですが連れ子さんと旦那さんが養子縁組されていなければ旦那さんが亡くなられても
相続の権利は発生しません。
また再婚にあたり、奥さんの連れ子と養子縁組した後、離婚される場合、
連れ子と養子離縁されていない場合は、そのまま親子関係が続くことになりますので
数年後など時間が経ってから相続が発生することもありますので
注意が必要です。
離婚される際には養子縁組をどうするか解消するのか、続けるのか、
確認しておく必要があります。