こんにちは。
奈良市の行政書士、村林です。
相続放棄のおはなしは書いたことがあったがなかったか…
で、例えば不動産ですが相続人が相続放棄をして
誰も相続人がいなくなったとします。
相続人がいない財産は最終的に国庫に帰属します。
っつたって、不動産が勝手に歩いて、
「やぁ、僕、今日から君のものになるよ」![]()
なんていってくれませんよ。
誰かが国庫に帰属させるという行為をしなけりゃなりません。
はい、誰がするんです?
誰が費用かけるんです?
そもそも負のものとか背負いたくない=お金出したくない から
相続放棄しているんでしょう。もちろん別の理由もありましょうが…
なぜに、費用をだせねばならん?
っていうのが今のところの大 大 大 疑問です。
相続・遺言・離婚・帰化・在留資格・各種許可
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