あの手、この手… | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

 

奈良市の行政書士、村林です。

 

 

前回遺言執行人のおはなしをしましたが、あのね、

 

遺言執行人が選任されている時

 

相続人は遺言を執行する権利を失いますので、

 

この場合、遺言執行人に承認を得ず、相続人が勝手に

遺産を処分しちゃうっていうのはダメです。

 

 

そういう場合の相続人の行為は無効とするっていう判例もあります。

(昭和62年4月)

 

 

ってことはね、

 

これ逆にね、

 

 

 

相続人の中にいらんことしそうなやつがいる

 

勝手にやっちまいそうなやつがいるっていう時はね、

 

 

相続人の財産の処分を制限するために

家裁に遺言執行人の選任を申し立てればいいわけですよ。

 

 

うん、あの手にはこの手というわけですよね。

 

 

おもろいですなぁ~

 

 

 

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