おはようございます。
奈良市の行政書士、村林です。
ちょっと民法で面白いなぁと思ったことがあります。
(認知の取消しの禁止)
第785条
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
民法にはこういう決まりがあるんですよね。
ですが、遺言で子の認知をした場合、
その遺言を取り消すことができるんです。
これって大きな矛盾だと思ったりしませんか?
私は?ってなりました。
でもね、遺言っていうのはそもそもその人が死んだときに効力を発揮するものだから
その前だったら効力持たないからかえたっていいじゃん
何か問題でも?
っていうのと、
遺言ってそもそも取り消せるんだから、それだけ取り消せないっておかしいでしょ
っていうのがあわさってそうなるみたいです。
うーん、おもろいですわ