戸籍における「男と女」 | 万葉コモン行政書士事務所

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古い戸籍を読んでいると、

 

 

続柄に長男、長女だとかではなく、

 

男、女と記載されていることがあります。

 

古いというか、平成のついこの間の戸籍までそうです。

 

これは何かというと、婚姻関係にない男女の間に生まれた子は

 

ただ単に男、女としようぜっていうのが昔の決まりだったんです。

 

 

でもそれはやっぱりあんまりだよねっていうことで

 

 

ついこの間平成16年11月1日からようやくその表記をやめて

 

ちゃんと順番に書こうよってなったんです。

 

 

すでに男と女表記になっている方も、申し出れば変えてくれます。

 

 

該当する方はかえてもらいたいなぁと思ったりします。

 

 

古い戸籍には非常に多いですが

 

なんかやっぱりね、ちょっと寂しいんですよね

 

 

 

以下、法務局のHPよりです。

 


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既に戸籍に記載されている嫡出でない子について,その父母との続柄欄の「男」又は「女」の記載を,「長男(二男)」,「長女(二女)」等に改めたいとする申出があった場合には,続柄欄の記載を改めます。
 また,戸籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さないように,申出により,戸籍の再製を行います。
(2)  申出をすることができるのは,次の方です。
ア  嫡出でない子(本人が15歳未満のときは,法定代理人)
イ  母(本人が15歳以上の場合で,母が本人の現在戸籍に在籍するとき又は在籍していたときに限る。)
(3)  申出は,本人の本籍地の市区町村長に対して行ってください。

詳しくは,市区町村又は法務局・地方法務局戸籍課にお尋ねください。

 

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だそうですので、お心当たりの方は
一度ご相談にいかれるとよいかと思います真顔