「集団的自衛権は憲法違反」と叫ぶ人たちは、個別的自衛権や自衛隊の存在についてはどう考えているのだろう。
日本国憲法第9条には、「一切の武力を持たない」「紛争解決に武力を用いない」とあり、それに照らしたときになぜ自衛隊や個別的自衛権が合憲だと思えるのか。
私にはさっぱり分からない。
憲法の他の条項を持ち出して、「個別的自衛権は自然権だから」とか言うのも見かけるが、それって、勝手にそう解釈しているだけだろ?
勝手に憲法解釈をして「個別はOK」なんて言っている人間が、「安倍政権が勝手な解釈をして」とかなんとか言ってるのはまったくの矛盾としか思えないのだが、当人たちはそのあたりどう考えているのか。
要は「個別まで否定しちゃあマズイ」っていう極めて個人的な考えから言っているだけじゃないのか。
「個別と集団は別物」なんてのは世界的に通用しない日本独自の解釈であるにもかかわらず、だ。
これまで私は、憲法違反云々をいえば自衛隊も個別自衛権もダメになってくるから、だからこそまず改憲すべきという考えでいた。
ただ、先日のブログにも書いたのだが、元最高裁長官が集団的自衛権を違憲とするにあたって「自衛隊や個別的自衛権は慣習法だから」というのを見て、なるほどと考えを新たにした。
こと軍事に限っては今の日本において不文憲法であるところの慣習法と明文化された成文憲法の二本立てになっていて、ならば今後皆が必要と皆が認めて定着していけば集団的自衛権も合憲として差し障りがないわけだ。
その意味では安倍総理の「今後理解が進めば」という物言いはまったくもって正しいということになる。
もちろん理解が進まなければ廃案とすべきになろうが、まあ一部の特殊な人を除いたふつうの日本人はそんなに能天気じゃなかろう。
あとついでに言わせてもらえば、「戦争できる国になる」なんてのはまったくのデマでしかない。
戦争できるようにするためには、自衛隊法の改正なくしてはあり得ない。
国会の承認がなければ先制攻撃もできないんだから、交戦の場になんていったらまず相手の攻撃を受けるところからしか戦闘は始められないわけで、どうしたって自衛の戦争にしか成り得ないのだ。
国会の承認がなければ先制攻撃もできないんだから、交戦の場になんていったらまず相手の攻撃を受けるところからしか戦闘は始められないわけで、どうしたって自衛の戦争にしか成り得ないのだ。