そろそろ、年末調整の時期ですね。
仕事で年末調整の計算もしているので、私は配る側です。
よーく見てみると、子供の扶養控除を受けるのは、16歳以上(平成8.1.1以前生)
中学3年生まで、こども手当が出ているから、その影響でしょうね。
控除より現金支給に切り替わっただけですから。
いや、ちょっと待てよ!!!
こども手当は、たしか誕生日に関係なく、中学3年生の3月末まで支給のはず。
なのに、税法上では1月~12月末までの計算になるので
扶養控除を受けれるのは、12月末までに16歳になった子供だけ。
ということは、12月末に15歳の子供(早生まれ)の子供は、対象外。
こども手当がもらえなくなる高校生から扶養控除を受けれるはずなのに、
たった数ヶ月、生まれた年が1年ずれただけで、
早生まれの高校1年生は扶養対象外なのです!!
これは大きいですよ~~
ちょっとちょっとーーー不公平じゃない??
ただでさえ、同じ学年でも4月生まれに比べると3月生まれは、
こども手当がもらえる期間がほぼ11ヶ月も損しているのに、
控除の面も、1年遅れ。よってダブルの損!!!
なんで、こんな不公平な案が通ってしまうわけ???
と、2月生まれの母親は怒るわけです。
しかも、こども手当、満額出てないしーーー
ひ・・・ひどい仕打ちだ。
ちなみに住民税は、1年遅れなので、今年と同様扶養控除は受けれるのです。
下のほうにちょこっと書いてあります。(中学生以下の子供さんをお持ちの方は、上でなく下の欄に書きましょう)
ただ、このままいけば、この欄も再来年にはなくなります。
この不公平さを解決させる為には、やはりこども手当の支給を誕生日で区切るか
早生まれの子供だけ、就職しても1年は親が控除を受けれる等配慮してくれないと
やっぱり損ですわ。
ネットで調べると、やはり皆さん不公平に思っているようです。
早生まれの子供を持つ親御さん、声を大にして政府に訴えませんか?
http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/279.html
http://www.inter-edu.com/forum/read.php?1259,1841537
http://ameblo.jp/mayumifuruta/entry-10531924157.html
それにしても、前々から思っていたけど
年度は4月で区切るくせに、税金だけなぜ12月でしめるのか??
これがすべての混乱の元。
所得税は先に取って置いて後で還付する方法なのに
住民税は後払いなのか???(退職しても後から請求がくるのよね)
結局、こども手当だって、後から「控除廃止」という増税が待っているわけなので
全額丸々もらえるわけじゃないから、よけいに「消費に回そう!」なんて思えないのです。
はぁ~なんだかため息が出ますわ。
早産まれの子の親は損ですな~~