みなさんの会社の就業規則(賃金規程)の
割増賃金計算の条文(計算式)には
所定労働時間と法定労働時間、
どちらが載っていますか?
所定休日と法定休日、
どちらが載っていますか?
所定労働時間と法定労働時間の違いですが、
所定はその会社の就業時間をいいます。
たとえば
始業10時00分
終業18時00分
休憩12時~13時の1時間
だったとしたら、
所定労働時間は7時間です。
法定労働時間は法律で定められている上限の労働時間で
1日は8時間、週40時間と決まっています。
さて、ここで所定労働時間7時間の会社は
法定労働時間との差が1時間できます。
この差が曲者。
法定労働時間内であれば
割増賃金を支払う必要はありません。
所定労働時間7時間の会社で
もし1時間残業したとしても
残業代は1.0倍でいいのです。
しかし、賃金規程の割増賃金の条文に
”所定”と書いてあったら・・・?
1時間の残業代は1.25倍になるかもしれませんね。
(賃金規程に記載されている割増率による)
所定休日、法定休日の考え方も同じです。
法律で定められている休日は
1週につき1日もしくは4週につき4日です。
4週4日の休日が与えられていれば
法律で定められている割増率0.35倍
(支払額は1.35)しなくて良いのです。
⇒ただし、それだと1週40時間の
法定労働時間は守られないでしょうから
1.25の残業代は必要になります。
差は0.1倍ですが。
時給2,000円で200円の差ができます。
休日労働で8時間勤務したら1,600円の差がでます。
たかが1,600円されど1,600円。
就業規則を見てください。
法定休日は定めていますか?
法定休日に出勤したら、
1.35の休日賃金を支払わなければなりません。
法定休日を確定させるかどうかも
割増賃金率にかかわってきます。
たとえば『法定休日は日曜日』と定めてもいいし、
定めなくても法違反ではありません。
が、
給与計算事務が煩雑になる、
その会社の業務形態にもよる ので、
その会社さんに合った制度運用をしましょう。
(費用対効果を考えよう)
※所定労働時間も法定労働時間も同じであれば
関係ないですね。
次回:振替休日と代休
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