残業代の話~所定と法定~ | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!



みなさんの会社の就業規則(賃金規程)の
割増賃金計算の条文(計算式)には


所定労働時間と法定労働時間、
どちらが載っていますか?


所定休日と法定休日、
どちらが載っていますか?




所定労働時間と法定労働時間の違いですが、
所定はその会社の就業時間をいいます。


たとえば

始業10時00分
終業18時00分
休憩12時~13時の1時間

だったとしたら、
所定労働時間は7時間です。


法定労働時間は法律で定められている上限の労働時間で
1日は8時間、週40時間と決まっています。



さて、ここで所定労働時間7時間の会社は
法定労働時間との差が1時間できます。



この差が曲者。



法定労働時間内であれば
割増賃金を支払う必要はありません。


所定労働時間7時間の会社で
もし1時間残業したとしても
残業代は1.0倍でいいのです。


しかし、賃金規程の割増賃金の条文に
”所定”と書いてあったら・・・?

1時間の残業代は1.25倍になるかもしれませんね。
(賃金規程に記載されている割増率による)


所定休日、法定休日の考え方も同じです。


法律で定められている休日は
1週につき1日もしくは4週につき4日です。


4週4日の休日が与えられていれば
法律で定められている割増率0.35倍
(支払額は1.35)しなくて良いのです。


⇒ただし、それだと1週40時間の
法定労働時間は守られないでしょうから
1.25の残業代は必要になります。


差は0.1倍ですが。
時給2,000円で200円の差ができます。

休日労働で8時間勤務したら1,600円の差がでます。



たかが1,600円されど1,600円。




就業規則を見てください。
法定休日は定めていますか?


法定休日に出勤したら、

1.35の休日賃金を支払わなければなりません。


法定休日を確定させるかどうかも

割増賃金率にかかわってきます。



たとえば『法定休日は日曜日』と定めてもいいし、
定めなくても法違反ではありません。


が、

給与計算事務が煩雑になる、
その会社の業務形態にもよる ので、
その会社さんに合った制度運用をしましょう。
(費用対効果を考えよう)



※所定労働時間も法定労働時間も同じであれば
 関係ないですね。


次回:振替休日と代休


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