あぁまたお給料が・・・ | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!



来月のお給料から差し引かれる
厚生年金保険の保険料が変わります!!



保険料が変わる要因は2つあり、
1つは厚生年金保険に加入している人すべてが対象です。




厚生年金保険は平成16年の改正により、
保険料が毎年改定されることになり、
一般の事業の場合は毎年9月に0.354%ずつ
保険料率が上がることになっています。



厚生年金保険の保険料は労使折半
(事業主と労働者が半分ずつ負担する)なので
実際は0.177%増えることになります。



お給料がこの分減っちゃうんですねぇ。。。しょぼん



なお、健康保険の保険料に
このような改定はありません。




さて、もうひとつの保険料が変わる要因ですが。



厚生年金保険の保険料は給与額に
保険料率を乗じて計算されます。



保険料を乗じる給与額は
標準報酬という等級に分けられており、
その標準報酬等級は毎年4,5,6月の給与額で
決定されます。(時間外勤務手当や通勤費を含む)


このとき決められた標準報酬等級によって
保険料が改定され、その年の9月から
新しい保険料が給与から差し引かれます。


4月(5,6月)昇給があった人だと
9月からの保険料は増えることがあり、
4,5,6月の残業代が去年より
ずっと減った人は保険料が減るかもしれません。



このように厚生年金保険は
毎年給与額(標準報酬)の見直しをし、
適正な保険料を納める仕組みになっています。




給与が増えたり減ったりしたからといって
必ずしも保険料が変わるとは限りませんが
9月は厚生年金保険の保険料が
改定される時期に変わりはありません。



なお、この改定は健康保険にも関係あります。

給与額に変動があった人は、
健康保険の保険料も変わることになります。




8月の給与明細と見比べてみてくださいね音譜




事業主、社会保険納付事務担当者のみなさん


9月の給与から新しい保険料で計算しますが、
納付額が変わるのは10月に納付する分からです。



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