※過去記事の再アップです
みなさんは
「赤字の意味合い」を考えたことはありますか?
赤字=キャッシュがなくなっている
・・ということなんです!!!
単なる数字上のマイナスではありません。
戦略的に赤字を狙うこともあるかもしれませんが
基本的には、赤字=キャッシュアウトです。
え。。でも生活も事業も成り立ってますけど・・・??
それは過去のストックを食いつぶしているか、
もしくは両親やご主人や、
生活をささえてくれる方がいらっしゃいませんか?
え。。でもなんかいろいろ受講したり支払いできていますけど・・
パートなどの収入がある場合には、
そちらの収入を充当していることになります。
ご自分の他の収入がないのであれば、
それはご主人の給与など使っていませんか?
いろいろなケースやご事情もあると思いますが
生活を支えてくれるのであれば、
感謝は忘れてはいけないと感じます。
はい、自戒をこめて!
家族の生活のために
一生懸命に働いてきてくれる。
それを意味もなく、
気づかず
使っちゃだめだよね。
起業しているのだから
旦那さんのお金でセミナージプシーをしている場合ではない。
自分の売上で自分で支払う!
使ったのだったらお返しする!
じゃないといつしか応援してもらえなくなって
しまうのではないかな・・・と。
そんな風に思います。
さて、話を戻します。
赤字=キャッシュアウト・・ですが、
そうはいっても、初期は売上<経費になることのほうが多いもの。
これを泣く泣く捨てるのはもったいないですね。
挽回策・・ありまっせ!!
それは・・
初年度からきちんと「青色申告」を出して
「青色申告の損失申告による赤字の繰り越し」
という制度を使うのです!!
今年でてしまった赤字を将来の黒字と相殺しよう!
という制度です。
相殺できる期間は3年間の縛りはありますが、
出てしまった赤字を将来の利益と相殺できるので、
将来しっかり黒字をだして
結果的に
赤字を取り戻せる・・ということになります。
なお、
青色申告者には勝手にはなれませんのでご注意ください!
これから開業する方は開業日から
2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
そして
青色申告はいつでもいつからでもスタートできるわけではありません。
必ず「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までに提出せねばありませんでした。
すでに起業されている方で令和2年分は青色申告で提出したい!
その場合は
令和2年3月15日までに手続きをしていなければ
令和2年の申告では青色申告にはなれません・・・残念ながら・・
ですが!!!
今年はコロナの各種期限延長で柔軟に対応してくれています。
国税庁の案内によりますと・・
とありますので、
現段階でも申請に進めそうですよ~!
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