赤字とは○○がなくなっていること気づいてますか? | 古川ひかり 経理会計を女性起業の味方に!数字嫌いの女性起業家のための経理代行サポート・記帳代行サポート

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「経理のことが心配で、売上を上げることに集中できない」
「毎年確定申告が憂鬱」
「数字を味方にしたいけど経理をする時間がない」
「経理は売上があがってからでいい」
と思っていませんか?
苦手な作業からあなたを開放、
数字面からあなたの事業をお手伝いします!

※過去記事の再アップです

 

 

みなさんは

「赤字の意味合い」を考えたことはありますか?

 

 

赤字=キャッシュがなくなっている

・・ということなんです!!!

単なる数字上のマイナスではありません。

戦略的に赤字を狙うこともあるかもしれませんが

基本的には、赤字=キャッシュアウトです。

 

 

え。。でも生活も事業も成り立ってますけど・・・??

それは過去のストックを食いつぶしているか、

もしくは両親やご主人や、

生活をささえてくれる方がいらっしゃいませんか?

 

 

え。。でもなんかいろいろ受講したり支払いできていますけど・・

パートなどの収入がある場合には、

そちらの収入を充当していることになります。

ご自分の他の収入がないのであれば、

それはご主人の給与など使っていませんか?

 

 

いろいろなケースやご事情もあると思いますが

生活を支えてくれるのであれば、

感謝は忘れてはいけないと感じます。

はい、自戒をこめて!

 

 

家族の生活のために

一生懸命に働いてきてくれる。

 

それを意味もなく、

気づかず

使っちゃだめだよね。

 

 

起業しているのだから

旦那さんのお金でセミナージプシーをしている場合ではない。

自分の売上で自分で支払う!

使ったのだったらお返しする!

じゃないといつしか応援してもらえなくなって

しまうのではないかな・・・と。

そんな風に思います。

 

 

さて、話を戻します。

赤字=キャッシュアウト・・ですが、

そうはいっても、初期は売上<経費になることのほうが多いもの。

 

これを泣く泣く捨てるのはもったいないですね。

 

 

挽回策・・ありまっせ!!

 

それは・・

初年度からきちんと「青色申告」を出して

「青色申告の損失申告による赤字の繰り越し」

という制度を使うのです!!

 

 

今年でてしまった赤字を将来の黒字と相殺しよう!

という制度です。

 

相殺できる期間は3年間の縛りはありますが、

出てしまった赤字を将来の利益と相殺できるので、

将来しっかり黒字をだして

結果的に

赤字を取り戻せる・・ということになります。

 

 

なお、

青色申告者には勝手にはなれませんのでご注意ください!

これから開業する方は開業日から

2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

 

そして

青色申告はいつでもいつからでもスタートできるわけではありません。

必ず「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までに提出せねばありませんでした。

 

 

すでに起業されている方で令和2年分は青色申告で提出したい!

その場合は

令和2年3月15日までに手続きをしていなければ

令和2年の申告では青色申告にはなれません・・・残念ながら・・

 

 

ですが!!!

 

今年はコロナの各種期限延長で柔軟に対応してくれています。

国税庁の案内によりますと・・

 

〇まだ令和元年の確定申告書を提出していない方

➡確定申告書の提出と一緒に、青色申告承認申請書を提出してください。

「新型コロナのによる申告・納付期限申請延長申請」

と用紙右上に記載して提出が必要です。

 

〇令和2年4月 16 日(木)以前に令和元年分の確定申告書を提出した方

「所得税の青色申告承認申請書」を提出することが困難であった場合には、

4月 17 日(金)以降で あっても同申請書を提出することが可能ですので、

所轄の税務署へご相談下さい。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000685500.pdf


とありますので、

現段階でも申請に進めそうですよ~!

 

 

 

 

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