こんにちは。

誠コンサルティング社労士事務所です気づき

 

ブログ担当さとちゃん

 

 

 TODAY'S
 
賞与支払届

 

 

賞与を支給したときは、

 

「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出する必要があります。

 

「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、

 

賃金、給料、俸給、手当、賞与

 

その他いかなる名称であるかを問わず

 

労働者が労働の対償として受けるもののうち、

 

年3回以下の支給のものです。

 

※年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされます。

 

 

労働の対象となるもの!結婚祝金等は、対象外です。

 

賞与支払届提出は賞与支払い日から5日以内ですキラキラ

 

 

 

■労務相談・就業規則・助成金・給与計算・創業融資

誠コンサルティング社労士事務所

おすすめ記事社労士とは 
社労士と8士業の違い
誠コンサルティング業務内容  
 
HP 誠コンサルティング社労士事務所   
問い合わせ お問い合わせフォーム

事務所概要 住所・地図・所長について

電話番号 048-878-9700

 

 

ご訪問ありがとうございましたキラキラ

いいね!してくれたら嬉しいです気づき