
賞与支払届
賞与を支給したときは、
「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出する必要があります。
「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、
賃金、給料、俸給、手当、賞与
その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受けるもののうち、
年3回以下の支給のものです。
※年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされます。
労働の対象となるもの!結婚祝金等は、対象外です。
賞与支払届提出は賞与支払い日から5日以内です
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