介護と仕事の両立【介護休暇】 | 【誠コンサルティング社労士事務所】マンガ社労士大﨑友和

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介護を抱える従業員が離職しないで

働き続けるため

「通院など付き添いために短時間の休みが必要」

そんなときはこの制度!

ブログ担当さとちゃん

 

 

 TODAY'S
 
介護休暇

 

 

  介護休暇とは

 

労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休暇です。

 

 

  対象となる労働者

 

対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)

 

※労使協定を締結している場合に対象外となる労働者

  • ・入社6か月未満の労働者
  • ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

 

  取得できる日数

 

  • 対象家族が1人の場合は、年5日まで。
  • 対象家族が2人以上の場合は、年10日まで。

労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できます。

 

 

 

有給か無給かは、会社の規定によります。

 

社会保険労務士/大﨑友和

 

 

出典:厚生労働省 介護休業について

 

 

病院に連れて行くのが困難な場合は

 

通院介助のサービスを利用すると良いですよ。

 

 有料になりますが介護施設の方に連れて行ってもらう手もありますよ!

       

 

介護サービスも上手に使って介護離職0を目指そう!

 

 

 

 

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