認定調査とは

 認定調査とは、要介護・要支援認定の申請書を提出すると、要介護認定の申請を受けた市町村が、認定調査員を訪問調査に派遣し、本人や家族に聞き取りを行う事です。申請から認定までは以下の手続きの流れになっています(図)。

要介護認定の手続きの流れ

1.要介護認定の申請

 本人または家族が市区町村などに申請します。

申請に必要なもの
  • 申請書
  • 介護保険の被保険者証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(申請書に記入するため)

2.主治医意見書

 市区町村の依頼で主治医が意見書を作成します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要になります。

3.訪問調査

 市区町村の職員が自宅を訪問して、心身の状況に関する調査を行います。調査は74項目の基本調査と特記事項からなります。

4.一次判定

 訪問調査の結果をコンピューターに入力し一次判定をします。

5.二次判定 介護認定審査会

 一次判定結果、訪問調査の特記事項の結果、主治医意見書により、審査・判定をします。

6.結果通知

 介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定され通知されます。通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度かかります。地域によっては申請から判定まで1~2か月かかる場合もあります。

  • 要支援1~2:介護予防給付による介護予防サービスが利用できます。
  • 要介護1~5:介護給付により介護保険サービスが利用できます。

図:認定調査の手続きの流れを示す図。要介護認定の審査(本人又は家族が市区町村などに申請)、主治医意見書・訪問調査(市区町村の依頼で主治医が意見書を作成。主治医が居ない場合は市区町村の指定医の診察が必要)、審査判定、結果通知(要介護1~5は介護給付、要支援1~2は介護予防給付が受けられる)

図:要介護認定の流れ

被保険者の心身の状態・日常生活等を訪問調査

 調査員は、本人や家族から、「麻痺や関節の動き」、「寝返り・起き上がり・歩行」、「入浴・排泄・食事」、「衣服の着脱」、「金銭管理」、「視力・聴力」、「物忘れ・徘徊などの行動」、「14日以内に受けた医療」などについて心身の状況をお聞きしたり、実際に行っていただきます。ご家族も同席するのが望ましいので、都合のよい日を相談して決めてください。時間は1時間ぐらいです。

 高齢者と面談し、介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要なのかを調査します。



出典 介護保険の認定調査



認定調査員をしていて、


ご家族には予め、調査対象者の前では言い難い事につきましてはメモ等に記載してお渡し頂くようにお伝えしています。


何でもできます。という印象を持ち、


『これなら要支援か、非該当になるかもしれない』


・・・ところが、身体的には問題なくとも、


ご家族からの聴き取りにて「真逆だった」というケースがありました。



疾患疾病が例えば同じであっても、


全く同じ症状であるとは限りません。


同じ年齢であっても、同じ人生でもないので、


「特記事項」という用紙に、


記載しなくてはならない事を、


調査員が質問項目毎に状態を記載します。


この「特記事項」が重要です。



認定調査に立ち会う方は、


是非、日常の状態をお知らせ下さい。