名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

 

所得税の確定申告について、振替納税の手続きをされている方は、

4月22日(月)が振替日となります。

 

振替日に残高が不足している場合、振替納税ができなくなってしまうので、

延滞税が発生してしまいます。

 

しかも、この延滞税。

振替日の4月22日から計算されるのではなく、

本来の納期限である3月15日から計算されます。

 

残高不足で延滞税が発生してしまってはもったいないですので、

事前に資金計画を立て振替日に残高不足とならないように注意してくださいね。

 

また、転居して住所が変更になった場合には、

所轄税務署も変更になる場合がありますので注意が必要です。

 

その場合には、新しい所轄税務署に、改めて「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出しないと振替納税を利用できません。

 

もし新しい所轄税務署に申請し忘れていたという方は、

税務署に連絡の上、少しでも早く現金で納付をしてくださいね。

 

 

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
 

荒井真紀税理士事務所

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