環境消毒について述べました。
今回は対象微生物の完全不活性化が保障されるEPA登録制度について述べて行きましょう。
米国では殺虫剤と環境消毒洗剤(除菌洗剤)を販売するに当たっては、EPA(Environmental Protection Agency=米国環境保護局)の承認が必要になります。
これらは環境障害を起こす可能性があるからです。
ここまでは良くある話ですが、ここからがシステム作りの上手い米国の本領が出てきます。
どうせ、認可をするのであるなら、どの微生物に効果があるのかをハッキリさせようと言う仕組みが出来上がっているのです。
バクテリア(一般細菌)を例に取ると、対象微生物を着けた金属リングをテスト洗剤に一定時間(通常は10分)漬け、その後培養試験をするというテストを60回行います。
全てのテストで不活性化が起きれば60の0と言うテスト結果になります。
このテストは自社でのテストは無効で、EPAに認められた第三者のテスト機関によって行われなければならない事になっています(客観性が保障されるわけです)。
そして、様々な対象微生物のテスト結果をEPAが審査をし、承認される事になります。
その上、テスト済みの対象微生物はボトルかカタログに明記する事と言うルールがあるのです。
使用者はカタログやボトルに自分が対処しようとしている病原菌が出ているかどうかを確認し、その環境消毒洗剤をしようすれば(正しく使用すると言う前提で)、不活性化の効果がEPAによって証明されている事になるのです。
こうしたルールが我が日本にはない為、最近の大手病院では「EPA登録の洗剤を使っていますか?」などと言う話が出てくるのです。