詐術を弄されて、権利侵害されても、権利侵害を確信的にされたら、無実を証明する方が訴訟費用持ちだし、出任せを発信されても、出任せであることを証明するのは、原告側に立証責任が生じますからね。

 

だったら、工場内という、密室で、暴行・暴言に故意に及んでも、発覚させ、裁判で実証する方が難しいだろうと踏んだのが、コマツ一流の詐欺行為だからねぇ・・・