昨年より相続税の基礎控除が4割引き下げられ、
相続税は資産家だけに関係のある税金ではなくなりました。
「基礎控除が下がる前は相続税がかからなかったのに、、、」
とご相談に来られる方も増えています。
基礎控除をわずかに超える程度の財産であったり、
相続の発生までに時間がある場合には
年間110万円以下の贈与を数年にわたり行うことで
十分な対策をとることも可能です。
しかし間違った知識で贈与を行ってしまうと
結果として相続税が課税されてしまった、、なんてこともあります。
その代表的なものが「名義預金」です。
相続税の調査でも特に申告漏れを指摘されやすいので注意が必要です。
名義預金とは亡くなった方が配偶者や子供、孫などの名義で残している預金で
贈与があったとは認められず相続財産とされるものです。
相続が発生してはじめて自分名義の預金があることを知った
というケースは結構あります。
民法において贈与とは
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾することによってその効力を生ずる」
とあります。
つまり名義預金と認定されないためには「贈与の成立」が重要で、
特に相続税対策として行う場合にはその証拠をしっかりと残す必要があります。
贈与の成立を証明するためのポイントとしては以下の通りです。
贈与契約書を作成する
口約束でも贈与は成立しますが証拠にはなりません。
そのため当事者双方の意思表示があったことを証明するための
贈与契約書を作成しておきます。
贈与者の印鑑とは別の印鑑を使う
贈与者の印鑑を使って口座を開設した場合、
実際にはその預金が贈与者のものと判断されることがあります。
通帳や印鑑は財産をもらった人が管理する
財産をもらった人がその財産を自由に使うことができなければ
贈与が成立したとは言えません。
また子供や孫が実家を出て遠方に住んでいるのに、
実家近くの金融機関に口座がある場合は不自然だと思われる可能性があります。
贈与税の申告を行う
贈与額が110万円を超えた場合には贈与税の申告を行います。
せっかく行った対策がすべて無駄だったということにならないためにも、
上記のポイントをしっかりと押さえて贈与を行うようにしましょう。
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
ブログランキングに参加しています。
1クリックお願いします
岡山県倉敷市の女性税理士 真方会計では
経営者の信頼できるパートナーとして
親身にご相談に応じ有益なアドバイスをいたします。
事務所HPはこちら ⇒ http://magata.tkcnf.com