いよいよ確定申告シーズンがやってきましたね!
この時期よく耳にするのが、「給与所得以外の所得が20万円以下だったら申告しなくてもいいんだよね??」という質問。
俗に20万円ルールなんて言ったりもします。
今日はこの確定申告の義務について少しお話しようと思います。
1.給与所得者の特例
給与所得者(サラリーマン)は通常年末調整で所得税の精算が完結します。
なのでこのような給与所得者については確定申告の必要はありません。
年末調整したサラリーマンは確定申告はいらないのです。
ただし、
次のような人は申告義務は免除されず確定申告をしないといけません。
・その年の給与等の金額が2,000万円を超える人
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
・2ケ所以上から給与を受ける給与所得者
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、
貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの
支払を受けている人
以上から見てわかるように。。。
給与以外の所得が20万円以下なら確定申告はいらないのですが、
これは給与所得者の特例であって、
例えば、不動産のオーナーが10万円の原稿料(雑所得)があったとすれば、
これは20万円以下だからといって申告しなかったとしたらアウトです。
申告しないといけません。
あと、よく間違えるのは同族会社の役員のケース。
同族会社の役員については20万円ルールの対象外とされていますのでご注意を!
会社に貸し付けた利子が20万円以下だからといって申告しないのもアウトです。
【結論】
20万円以下申告不要のルールは年末調整したサラリーマンに認められた特例です。