パワハラに対する相談が多いのでお答えしておきます。
セクハラのように行為がはっきりしていることに比べると、パワハラはまだ十分に概念が固まっているとはいいがたいのは事実です。どのような行為が違法性を問われるかは、一律に基準があるわけではなく、ケース・バイ・ケースで判断されます。
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[人事権を行使したパワハラとは]
パワハラが人事権の行使を伴う形で行われている場合、下記の3つの基準をもとに違法性が判断されます。
業務上の必要性
○業務命令が業務上の必要性に基づいていない。
命令の真の目的
○外見的には業務上の必要性があるようでも、その業務命令の目的が退職強要等にある
不利益の程度
○その業務命令が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益(肉体的、精神的苦痛を含む)を与えること。
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[パワハラなどの不法行為責任]
パワハラなどの不法行為責任については、民法709条、民法715条の規定によります。
不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為であり、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度です。
民法709条
○故意・過失によって他人の権利・法律上保護される利益を侵害した者は損害賠償責任を負う。
民法715条
○使用者に対して、相当の注意をしていた場合を除き、被用者が第三者に与えた場合の損害賠償責任を定めている。
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[労働契約法の安全配慮義務]
労働契約法第5条は、使用者に対して、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮義務(安全配慮義務)を課しています。使用者はいじめ、パワハラ等の行為の防止策を講じる義務があります。これを怠った場合には、使用者は損害賠償責任が問われる場合があります。
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[対応手段]
状況をできる限り詳しく記録し、証拠を確保すべきです。いつ、どこで、誰に、何をされたか、といったことです。
※パワハラが原因で、肉体的、精神的疾病を発症した場合は、労災給付の可能性もあります。