狂犬病ワクチンを打っていない四国犬が児童達を襲った痛ましい事故がニュースにあがっていましたね。
とても恐ろしい出来事ではありますが、意外にも自分の飼い犬が予防接種を受けているか把握されていない飼い主さまも多いのが現状です。
譲り受けたわんちゃんで過去にいつ接種したか不明なまま過ごしているケースや、ご高齢の方が飼われていて打つのを忘れている、病院に行けずに(行かずに)過ごしている事例もあります。
近年ですとコロナウイルス流行で病院に行くのを控えていた方もいらっしゃると思います。
わんちゃんの飼い主は狂犬病予防法という法律で犬の登録、予防接種が義務付けられています。
次の加害側にならないためにも今一度、お家のわんちゃんが登録を行なっているかワクチン接種を行なっているかのご確認をお願いします💉✨
《狂犬病予防法 抜粋》
(登 録)
第4条
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日 )から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
- 以下略 -
(予防注射)
第5条
犬の所有者は (所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
- 以下略 -
(罰 則)
第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
二 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
- 以下略 -