第三節 処分についての異議申立て
(異議申立期間)
第四十五条 異議申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
(誤つた教示をした場合の救済)
第四十六条 異議申立てをすることができる処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合(審査請求をすることもできる処分につき、処分庁が誤つて審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合を含む。)において、その教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書を当該処分庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2 前項の規定により審査請求書が処分庁に送付されたときは、はじめから処分庁に異議申立てがされたものとみなす。
☆ポイント
異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなりません。
異議申立てについても、誤った教示をした場合の救済措置があります。
誤った教示にしたがって審査請求をした場合、却下されるわけではありません。
誤って審査請求がされたときは、はじめから処分庁に異議申立てがされたものとみなされます。
48条で19条が準用されています。
法定期間より長い期間を教示した場合において、その期間内に異議申立てがされたときは、法定期間内に異議申立てがされたものとみなされます。
審査請求における誤つた教示をした場合の救済