行政手続法の概要 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

アメンバー申請お気軽に☆


行政手続法の流れを簡単に。細かいことは後で書くので気にしないで下さい。


たとえば、Aさんが飲食店を開こうとした場合を想定します。

Aさんは、まず保健所から飲食店の営業許可をもらわなければなりません。
そこで、Aさんは、保健所に対して飲食店の営業許可申請を行います。

保健所は、Aさんの許可申請に対して、食品衛生法に基づいて許可するかどうかを判断することになります。

法律の規定には抽象的なものもあり、保健所長が公正に判断するために、具体的な判断基準である「審査基準」を定めておく必要があります。
行政手続法によって、行政庁は、審査基準の作成を義務付けられており(5条1項)、その審査基準は、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとするよう定められています(同2項)。


申請をした場合、「申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該審査の開始をしなければならない」(7条)と定められています。ほったらかしはダメです。
形式上の要件を満たしていない申請に対しては、速やかに補正を求めるか、許認可等の拒否をしなければなりません。


申請してから結果が出るまでに要する標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努力義務が課されています。
この標準処理期間は定められている場合には、必ず公にしなければなりません。
標準処理期間はあくまで目安です。申請者から問い合わせがあった場合には、審査の進行状況や処分の時期の見通しを示すよう努めなければなりません。


Aさんの店が風俗営業に該当する場合には、都道府県公安委員会の風俗営業許可を取得する必要があります。
(薄暗い喫茶店なんかも該当します。いやらしいものだけじゃないですよ。)

Aさんが、営業許可申請と風俗営業許可申請を同時にした場合には、保健所は、風俗営業許可の申請が審査中だからといって、自らの審査や判断を遅延させるようなことをしてはなりません。
また、保健所と公安委員会とは、相互に連絡を取り、申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるよう定められています。

また、Aさんが店舗を新築する場合には、建築確認をしなければなりません。
この場合に、近隣住民の利害を考慮するために、公聴会などのAさん以外の人の意見を聴く機会が設けられます(努力義務です。)。


保健所長が、営業許可申請に対し、拒否の処分をしようとする場合には、申請者に対して、同時に、その処分の理由を示さなければなりません。
理由を示すことは、基準を満たさない部分を改善して改めて申請をしたり、行政庁に対して不服申し立てや取消訴訟をしたりといった、その後の対処のために重要です。

基準に適合しないことが明白な場合には、申請者の求めがあったときに理由を示せば足りるとされています。
理由の提示は、口頭で拒否処分をするときは口頭ですれば足りますが、書面でするときは、書面によって示さなければなりません。


つづく