受益権とは国務請求権ともいいます。
国民が国家に対し、行為や給付、制度の整備などを要求する権利のこと。
・請願権(16条)
・国家賠償請求権(17条)
・裁判を受ける権利(32条)
・刑事補償請求権(40条)など
以下過去問より
憲法上の迅速な裁判を受ける権利によって、審理の著しい遅延が生じた場合は、審理を打ち切ることも許される。
公平な裁判所の裁判というのは構成その他において偏頗の惧なき裁判所の裁判という意味であり、法律の誤解又は事実の誤認等により一方に不利益な裁判がなされてもそれをもって即座に違憲であるとはいえない。
請願権については憲法まとめ(請願権・奴隷的拘束)を参照