条文略
人身の自由は、奴隷的拘束の禁止や不当逮捕などの禁止による被疑者・被告人の人権保障からなります。
・奴隷的拘束や苦役からの自由(18条)
・法定手続の保障(31条)
・逮捕に対する保証(33条)
・刑罰の内容の保証(36条)
・刑事裁判手続上の保証(37条)など
以下過去問より
証拠品の押収等の手続きに令状主義の精神を没却するような重大な違法がある場合は、その証拠能力は否定される。
職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性・緊急性があっても、強制にわたるものは、令状主義に反して許されない。
職務質問中に、承諾なくポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査する行為は、許容される限度をわずかに超えた行為であり違法ではあるが、証拠物の証拠能力は肯定される。
令状主義の精神を潜脱し、没却するような重大な違法性がある逮捕に密接に関連する証拠は、その証拠能力が否定される。
憲法33条にある「司法官憲」とは、裁判官を指す。したがって、警察官も検察官も令状を発することはできないとされている。
第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、適正な法律手続によらないで、財産権を侵害する制裁を科するに他ならず、著しく不合理であって、憲法31条、29条に違反する。
ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとめるかどうかによってこれを決定すべきである。