行政法といっても、「行政法」という法律があるわけではありません。
行政に関する法律をまとめて行政法と呼んでいます。
行政法には
・行政組織法
内閣法、国家行政組織法など
・行政作用法
行政手続法、行政代執行法など
・行政救済法
行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法
があります。
行政とは、国家の統治作用のうち、立法と司法以外の作用の総称をいいます。
◎法律による行政の原理
法治主義とは、「国家のあらゆる社会活動は、法に従わなければならない」という原則をいいます。
行政における法治主義(法律による行政の原理)とは、行政行為は法律に従って行わなければならないということです。
以下の3つからなります。
①法律の法規創造性の原則
国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する規律である法規を創造出来る。
②法律の優位の原則
行政機関が行う行政活動は法律に違反してはならない。
③法律の留保の原則
行政機関が行政活動を行うには、法律の根拠がなければならない。