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池袋暴走事故 遺族のブログ

平成31年4月19日、池袋において発生した交通事故。10人が重軽傷を負い、私の最愛の妻と娘の尊い命が奪われました。
再発防止について活動して行きます。
何卒よろしくお願いいたします。

  私に殺害予告をした加害者が逮捕されたことをご報告いたします。


20231028日、警察に対して「松永を殺す」という殺害予告が来ました。


その日から約1ヶ月間、私は自宅に籠り、身を守るために様々な手段を講じました。

その後なるべく元の日常生活に戻したものの、命を奪われるかもしれないという恐怖感は拭えず、日々の生活もままならないものでした。

 

加害者が逮捕されたという知らせを受け、私はひとまず安堵しています。

しかし、この出来事が引き起こした心の傷は、まだ癒えません。

 

詳細な情報が明らかになるまでは、加害者に対するコメントは差し控えたいと思います。

 

この一連の出来事において、多くの方々からお見舞いの言葉や励ましをいただきました。心から感謝しています。

今後も、皆様と共に歩み、安全で穏やかな社会を目指していきたいと思います

 

松永 拓也




  信濃運輸株式会社様での講演

2024年2月18日

 

信濃運輸株式会社様にて、はじめてプロドライバーの方々を対象とした講演を行いました。

この機会を与えていただき、心から感謝申し上げます。

 

公演の前には、無事故ドライバーに向けて表彰が行われていました。

何十年も無事故で活躍されているドライバーの皆さんに触れ、その人数の多さに大変驚きました。

ドライバーの皆様と、信濃運輸様の努力の賜物だと感銘を受けました。

 

物流を通じて社会に貢献してくださるドライバーの方々に改めて感謝の意を表しました。

プロドライバーとして、日々安全運転を心がけておられることを承知の上で、交通事故遺族として、交通事故がもたらす悲惨さや苦しみを、60分間お話ししました。

妻と娘のこと、事故の日のこと、その後の苦しみと葛藤。事故撲滅、交通安全への願い。

聞いてくださる皆様も、熱心に聞いてくださいました。

 

講演後、担当者から以下のようなお言葉をいただきました。

 

「今までは『加害者になったらどういう責任を負う』という加害者視点の教育が多かった。多くの社員にとって、大変学びになりました。」

少しでも交通安全に寄与できたと思うと、心から嬉しく思います。

 

講演は人間の意識に働きかけるものであり、その一方で、意識だけでは事故を完全に防げない現実もあります。

しかし、意識ひとつで防げる事故も多く存在します。

 

このようなソフト面での活動を続けると同時に、交通環境や技術、法律などのハード面への働きかけも行っていきたいと考えています。

 

信濃運輸株式会社様とドライバーの皆さんに心からお礼申し上げます。

  被害者の講演の意味

 

「遺族や被害者の講演に意味はない」という声や、「なぜ高齢ドライバー事故の遺族がプロドライバー向け講演を行うのか」といった批判もいただくことがあります。

しかし、交通事故による苦しみは、その形が異なろうとも、苦しみであることに変わりありません。

私はあの日、「ただいま」と2人に言えなかった。だれもが事故に遭わず、「ただいま」「おかえり」と言える社会を望んでいます。

これ以上の被害者を出さないためにも。妻と娘の命を無駄にしないためにも必要な行動だと信じています。

 

娘の莉子は命の尊さを、妻の真菜は愛を私に教えてくれました。

その二人が残してくれたものを胸に、活動を続けていきたいと思います。
 

  報道

 🔶テレビ東京 youtube

🔶NHK

🔶朝日新聞

 

  法務省へ要望書提出

法務省へお伺いし、小泉龍司大臣へ要望書を提出してきました。

とても暖かなお人柄で、長時間にわたり熱心に話を聞いてくださいました。心から感謝いたします。

 

  要望の趣旨

(1)過失運転致死傷罪の法定刑を引き上げてください。

(2) 重大な危険且つ悪質な事案について取りこぼしがないよう危険運転致死傷罪の構成要件を今よりも広く、且つ分かり易く改正してください。

(3)制御困難高速度類型の事案に対し、直線道路であるからといって一律に起訴をためらったり、起訴して高裁で敗訴したりしても、安易に上告を断念したりしないでください。

 

  要望の理由

現在、過失運転致死傷罪の法定刑は懲役最大7年。危険運転致死傷罪は、懲役最大20年です。

見ての通り、かなりの差があります。

 

危険運転致死傷罪は構成要件が非常に複雑で、同罪での起訴、判決が下されない事案が多発しています。一例ですが、

  • 一般道で146キロを意図的に出して死傷事故を起こしても、事故の瞬間までは車線に沿って走れていた。
  • 飲酒運転をして死傷事故を起こしても、車線に沿って走れていた。

こういった理由から、危険運転が適用されない事案が発生しています。

 

そういった理由により、過失運転(最大7年)に認定落ちしてしまいます。

その為私たちは、上記の(1)〜(3)の要望をしました。

 

大事なことは、私たちは自動車事故に対して、「一律に厳罰化をしてほしい」という要望ではありません。


刑罰というのは、「重すぎも無く、軽すぎもない罰を、適切に与えること」が大事だと考えています。

 

現状では、明らかな悪質運転による事故にもかかわらず、軽すぎる刑罰となることが多い。

「飲酒運転や暴走行為はいけないことだ」という一般的な国民の感覚とあまりにもズレがあります。


このような判例が増えていけば、司法に対する信頼が損なわれますし、国民の安全意識にも影響を与えます。事故の抑止力にもなりません。そういった意味で、このような要望をいたしました。

 

以下に要望書を貼りますので、ぜひご覧いただければ幸いです。







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