東大阪発、行政書士営業日記 -5ページ目

児童虐待の匿名通報が可能に

これまで、女性や児童の人身取引や未成年者の買春、有害な業務への就労などを対象として、


匿名での通報をを受け付けていた匿名通報ダイヤル の通報対象が拡充されました。


匿名通報ダイヤル

0120-924-839

専用HP http://www.tokumei.or.jp/


平成22年2月1日より、児童虐待についても匿名での通報の対象となりました。


これまで児童虐待については、児童虐待防止法が発見者に児童相談所への


通告義務を定めていたため、匿名通報対象とされていませんでした。


しかし、児童相談所等への通報にあたり、通報者が身元が知れることを嫌がり


通報に歯止めがかかっている部分があることから、今回の拡充となったとのこです。



私の事務所にも、かねて虐待の可能性が疑われる事案の相談がありました。



声をあげることのできない弱い立場の子どもたちを守るために、


虐待に気付いた者が、早期に通報できる方法が拡大したのはよいことではないでしょうか。

協議書作成のあと

おはようございます。行政書士のほそかわです。



ご依頼いただき作成しました離婚協議書で、


離婚に伴う財産分与のひとつとして、自動車の名義変更がありました。


自動車手続も行政書士の行う業務の一つですので、引き続きご依頼を


いただいた次第です。



というのも、お子様の1人が障がい者の方でしたので、自動車税等の減免


の変更手続をともない、申請が煩雑になるからです。


昨日、府税事務所で自動車名義変更と税減免手続の先後について確認


いたしました。



自動車税については、4月1日現在の所有者が年間分の先払いを行って


いますので、今回、自動車取得税がかからなければ、名義変更後、4月1日以降の


1ヶ月間で税減免手続を行う。


自動車取得税がかかる場合には、名義変更時に税減免の書類を提示する形に


なります。



一見、簡単な手続でも、ケースによっては大きな手間をとられることが


あります。


今度のケースでは、税減免を伴うため、単に運輸支局での手続にとどまらず、


通所施設の証明書の取得、住民票の取得、府税事務所への手続などを


見据えたうえで効率的に動いていかないと、何度も窓口へ行ったり来たり


になってしまいます。



当事務所では、ご依頼いただいた内容で完了と簡単に考えないで、


その完了からどのような手続が派生して発生してくるかまでを検討し、


ご依頼いただいた方の不安の解消と安心の提供に心がけておりますニコニコ

民法改正案(家族法)の提出はあるのか

千葉法務大臣が、「選択的夫婦別姓案」を含む民法の改正案を早ければ、通常国会に提出する意向であるとの報道がありました。


選択的夫婦別姓案の他の改正案は、


・女性の再婚禁止期間の短縮(6ヶ月を100日に短縮する案を軸に調整か)


・婚外子(非嫡出子)への相続分の差別規定(非嫡出子の法定相続分嫡出子の2分の1とする)の撤廃案


が出ているようです。



家族の扱いの大きな変更を生む内容ですので、党内事情事情などもあり提出が決まるまでには、曲折がありそうです。