長いご無沙汰でした。
今回はギャンブルと所得税について
考えてみました。
税理士ではないので乏しい知識の中で
考えてみます。「眉唾」で読んでください。
「競馬の場合」
配当金-当該馬券代=雑所得
はずれ馬券の購入代金は経費になり
ません。これを年間合計して雑所得と
なります。
(たとえば)
当り馬券の配当金合計100万円で、
当該馬券購入代金は25万円でした。
雑所得は75万円となり課税されます。
はずれ馬券の代金は115万円でした。
実質収入は△40万円で、赤字ですが
課税されます。
馬が相手だけに
踏んだり蹴ったりはしょうがないか?
さて、本題の
「パチンコの場合」
そもそも、納税義務が発生するほど
勝たしてくれません。
でも、前例に倣うと。
パチンコ店へ入店してから出店する
までを一回の勝負とした場合。
戻った金-使った金=雑所得
(例1)
3万円-1万円=2万円(勝った!)
(例2)
4千円-1万円=△6千円(負けた。)
(例3)
0円-1万円=△1万円(はずれ)
(経費にならず)
(私のパチンコ日記)のある月から
(例1)と(例2)の場合の合計
戻った金 433,500円
使った金 326,000円
雑所得 107,500円
丸損した日(例3)に
使った金 125,000円
実質月間損した金 17,500円
毎月同じ傾向をたどるとすれば
これを12倍して年間
210,000円の損ですが
雑所得は1,290,000円となります。
これは誰が見ているわけでもない
ので申告しなければそれまでです。
清廉潔白なふりをして無視!無視!
「私も妻も潔白です。
一点の曇りもありません。」
世の中、安倍さんのような人が
いっぱいいます。(?!)
(資料提供)
??全日本ギャンブル撲滅運動協議会??
(不可思議)
昨日、新たな文書が出てきました。
今になってこんな文書が出てくるのは
何なんだろう。
安倍さんが嘘をついてるのか?
加計学院が嘘をついてるのか?
知事がでっち上げたのか?
はたまた、
文書作成時に勘違い、誤解が
介在したのか?
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