支給されないから審査期間が長いのか? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

 

 

おはようございます!

 

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,653です。

 

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障害年金の審査実務の

傾向について、お客様から

よくあるご質問に絡めて

記事を残します。

 

 

 

具体的内容は、

==========

支給されないから

審査期間が長いのか?

==========

というものです。

 

 

 

ご質問としては、

 

 

“請求書類をパッと見て即座に

支給を決めて良いケースはス

ムーズに審査が終わって年金

証書が届く。

 

だけど、支給されないケース

では審査や手続が少し余分に

かかるから通知が届くにして

も後回しになるのか?”

 

ー こういう内容です。

 

 

 

 

 

弊所には常時約15件の

審査結果待ちのお客様が

おられるのですが、

(なかなか通知来ないなー)

という時期になると

このようなご懸念を

もたれるお客様は

おられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

こちら、実務的に

そういう傾向は

ありません。

 

 

 

 

 

例えば。

 

 

 

 

 

初診日が明瞭で

保険料納付要件も問題なく

診断書で等級保証された

病態が証明されている場合でも、

4ヶ月とかそれ以上の時間を

かけて年金証書が届く

場合はあります。

 

 

 

(もっと早くできませんか?)

と個人的には思うけど........

 

 

 

 

一方、診断書は問題ないけど

初診日証明に若干懸念がある

場合でも、2ヶ月で証書が

届く場合もあります。

 

 

 

 

 

 

したがって、審査期間の

長短は、支給の確実性とは

関係ありません。

 

 

 

 

 


ただし。審査する側が

審査しやすいように書類を

整えて出していればの話。

 

 

 

なるべく一気に審査が

終わるようにしてかないと、

途中で中断して問い合わせが

入ったりもするからです。

そうすれば、止まった時間の

分だけ結果は後回しに

なります。

 

 

 

 

 

つまり請求書類は、

ただ単に揃えて出しさえすれば

良いということではなく、

“揃えつつ、審査しやすいような

格好を考えて整える作業”

大事ってことです。

 

 

 

 

弊所はそう考えて

実務に当たっています。

 

 

 

 

それこそ、窓口で渡す

書類一式の重ね順まで

社労士は考えてます。

(あくまでも弊所の場合は)

 

 

 

 

 

書類点検の時に

あっち見たりこっち見たり

したら単純に大変だろうと

思うから。

 

 

 

 

↑現実にこんなことは

ありえませんので念のため

 

 

 

 

 

 

 

そういうささやかなことも

含めて「整える」ということを

弊所は定義しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしあなたのお手続に

ご懸念があれば、ご自身で

全部やるより詳しい人間を

頼った方が様々な場面で

スムーズとご提案して

締めくくります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害年金お手続情報は

ぜひ弊所まで。ニコニコ

 

 

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本日は以上です。

 

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

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