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お は よ う ご ざ い ま す!
ブログを開いてくださって、
ありがとうございます。
松江市の社会保険労務士、松原です。
今日は、御相談Q&Aを一件。
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Q:更新年数に基準はあるのですか?
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A: 私たちが持ち合わせる情報では、
基準が存在することは確認できていま
せん。
【解説】
障害年金の「更新」とは、
一定期間ごとに身体の状態を
認するための審査を受ける
手続のことです。
時期が来ると診断書が
届きますので、ドクターに
それを書いてもらって、
送り返す。
で、同じ等級を引き継ぐか、
あるいは身体の状態が悪くなって
いれば増額するし、逆に良く
なっていれば減額とか
支給停止とか。
この一連の流れを
「更新」と呼びます。
年数は、1、2、3、4、5年
ごとです。最初の更新時期は、
年齢や病態、予後判断等をもとに
年金機構のドクターが判断します。
そしてこの年数の基準は、
はっきり示されていません。
基準が手続のどこにも
明記されていないので。
おそらく診断書を
審査したドクターの判断
だろうと私たちは考えています。
実際、等級判定の証拠
となる「認定調書」を取り寄せると、
更新年数のところにマルを
するだけの簡素な
様式です。
役所の標準様式だと、
もし年数に基準がある場合、
その根拠となる手続条文が
様式の傍らにあっても
よさそうですけど、
それもない。
以上のことから、
更新年数の基準はない
と考えています。
ー 解説おわり
本日は以上です。
あなたの御手続の参考になれば幸いです。
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。
ではまた次回!
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山陰松江しんじ湖社会保険労務士
行政書士松原事務所 松原 智治
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