手続書類は、ややこしい名前のオンパレード | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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鳥取・島根の障害年金情報源

と言えば当事務所
    
    

【今日のお題】

手続書類は、ややこしい

名前のオンパレード


    
    
おはようございます。

社労士の松原です。

    
    
障害年金に限りませんが、
役所と取り交わす

書類の名称や中身は、
はっきり言って
ややこしいです。
    
    
それもそのはず。
    
    
手続や書類のタイトルは
根拠となる「法律」を

なぞりますから。
しかも考えるのは官僚。
    
    
当事者はというと、
手続すること自体が

一生に一度あるかないか

ということも

少なくありません。
    
    
なので、
情報格差があって普通。
わからなくて当たり前。
この前提は
皆同じ。

です。
    
    
    
ただし、
    
    
    
役所の案内で見聞きする
言葉それ自体は、

正しく理解して形式を

整える必要があります。

    
自分で進める場合は
特に注意が必要です。

    
    
    
そこで、
障害年金の自力請求に

取り組まれる場合の

【用語理解】

心がけたいポイントを

ふたつご紹介します。

 

 

もしよければ
参考になさってください。
    
    
ここでは、
「病歴・就労状況等申立書」
をたとえに使います。
    
    
    
    
1.大雑把に理解する
    
「病歴」と「就労状況」は
文字のとおりです。
現在までの治療経過と
仕事ぶりを申告するもの。
    
「等」は、その他周辺事情と
いうことで朝起きてから

夜寝るまでの暮らしぶりを

申告するというもの。
    
    
言葉を分解してから

大雑把に捉えれば、
ペーパーワークの負担も
軽く感じるんじゃ
ないでしょうか。
    
言葉の意味がわかれば、
何を申告すればいいのかも
わかります。
    
審査にあたって
何を知りたがって
いるのか、ということを
理解なさってください。
    
    
    
はい次。
    
    
    
2.略語は正式名称も確認
    
社労士も役所の人も

略語を使う事が多いです。

    

私も、応答の場面で誤って

伝えないよう言葉は正しく

使わねばと思っていますが、

ついつい出てきます。

    
    
「申立書」というと普通、
「病歴・就労状況等申立書」を
指します。

 

    
    

でもこれ以外にも
「申立書」はあるんです。
    
手続で求められることの
多いのは次の4つです。

    
・受診状況等証明書が
添付できない申立書
・子の加算にかかる申立書
・遅延に関する申立書
・所得に関する申立書
    
さらに
    
任意で提出することが
ある申立書として、

 

    
・初診日に関する申立書
・提出資料に関する申立書

    

なんてのもあります。
    
    
    
役所の窓口に通った
何回目かで、
「次回は申立書を持参して」
と案内されたときは、

ふつう
「病歴・就労状況等申立書」を
指しているとみて

間違いありません。
    
    
でも、念のため、
「どの申立書ですか?」
「この申立書だけですか?」
ということを
確かめておくほうが、
時間のロスは少ないと
思います。


    
    
    
    

  

   
   
   
   

最後まで読んでくださって
ありがとうございます。
   
   
   
   
   
   
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山陰松江しんじ湖
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松原 智治
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