公正価値の信頼性 | 女性起業家 ルミナスのブログ

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公認会計士であり、組織の仕組みづくりのお手伝いをする会社を経営しているルミナスが      

日々感じたことを書いています。


ルミナスです。


最近、IFRSがらみで
"公正価値ヒエラルキー(公正価値のレベル別分類)"

という話がとりあげられ、日本でも同様の議論がなされています。


その内容は、以下のように公正価値(時価)の内容を

信頼性に応じて、3つのレベルに分けるというものなのですが、

このことについて少し触れてみたいとおもいます。

※ここからお話することは、あくまで個人的見解です。


レベル1 企業が入手できる活発な市場における公表価格

     をそのまま用いた公正価値

レベル2 直接または間接的に観察可能なインプットのうち、

      レベル1の公表価格以外の入力数値が重要となる公正価値

レベル3 観察不能なインプットであるレベル3の入力数値が

     重要となる公正価値



特に資産については、

公正価値で評価すべきか、取得原価で評価すべきか、
については、以前から議論されてきたところですが、


金融的な考え方をすれば、保有する資産の価値は、
目的が投資かどうかにかかわらず、
現実に売ることのできる価格で評価すべきです。


市場価格が存在する場合もあれば、

参照できる市場価格がない場合もありますが、
できるだけ実勢に近い価格を探すことが必要になります。


特に、土地や建物といった不動産を公正価値評価すべきか

については、含み益を利用した粉飾が行われた事もあり、
過去からしばしば議論されてきました。


公正価値で評価しない主な理由として、
①不動産価格の評価が難しいので、評価しても不正確だ、

とか、

②売却を予定しない資産を公正価値評価しても意味がない、

という理由が挙げられることが多いですが、どうでしょうか?



どうせ不正確だから評価は不要?
確かに、公正価値が常に正しい資産価値を

反映しているわけではないけれども、

だからといって直ちに情報が役に立たないのか
というとそういうわけではありません。


もし、正確な公正価値を算定できないから
取得原価で評価する、ということになると、


公開情報、つまり財務諸表上の数値が

実態、つまり現実に売れる価格と大きく乖離してしまいます。


これを回避するには、どの部分がどの程度不正確だ、
ということを示したうえで、情報を開示すれば良いわけです。



売却予定がないから評価は不要?
また、不動産のように、売却や処分を予定せず、
長期的に保有する資産であったとしても、


上場会社のように、会社自体が売り買いの対象

となる可能性がある場合は、

保有資産の公正価値に関する情報は
会社そのものの価値(企業価値)を算定する上で

不可欠な情報です。

また、不動産は借入の担保になることもあり、
この場合の評価も、公正価値でなされます。


注意も必要!

とはいえ、公正価値(時価)の変動で生じた利益は
マーケット価格の変動という未実現の利益ですので
現金化されたものではありません。

気を大きくしてリスクをとりすぎませぬよう・・・。