いよいよ来月からインボイス制度が始まります。

 

インボイス番号が必要な場合は 登録申請として届け出書(用紙)を提出することになります。

 

ただ、よくよく考えたら 消費税の申告するのも嫌だし

やっぱりインボイスの取得はやめよう と思われる方も

いらっしゃるかもしれません。

 

その場合は「取り下げ書」を提出することになります。

 

このインボイス登録取下書は 令和5年9月29日までにインボイス登録センターに

到着しなければなりません

 

要注意です。

 

期限内に提出できなかった場合は インボイス番号取得が有効となり

消費税の納税義務が発生します。

 

 

 

税務署等には 申告書など様々な届け出をだすことがありますが

「発信主義」と「到達主義」があります。

 

「発信主義」というのは 発送した日が期限内かどうかです。

たとえば 申告書の提出期限が9月30日なら

9月30日の郵便消印の郵送物が9月5日についても 発送した日が期限内と

証明できれば 期限内に提出したことになります。

 

 

「到達主義」は 期限内に税務署等に届いていなければならないことになります。

 

 

今回のインボイス登録申請取り下げ書

は「到達主義」ですので 9月30日までに税務署等に届いていなくては

なりません。

 

また今月の9月30日は土曜日ですので

郵送の場合は 令和5年9月29日必着で提出しなければなりませんので

注意が必要です。