7月10日は 源泉特納の納付期限ですね~
「給与」としてもらわれている方は、その支払っている会社や事業所が
給与を貰っている人に代わって
毎月預かっている所得税(給与から天引きされている)
を国に納める制度です。
給与のほかにも 税理士報酬や弁護士報酬
デザイン料などの支払い時に
天引きして 預かった所得税(源泉)も納付します。
原則 翌月の10日までに納めなければいけないのですが
特例納付の届出をだしている場合は、
毎月納めなくてもよく、年2回の納付となります。
1月~6月に預かった分は 7月10日までに
7月~12月に預かった分は 1月10日(特例の特例の場合は20日)が
納付期限となっています。
(弁護士税理士等の報酬以外の報酬などについては
以前の記事にも記載しましたように 特例納付の適用がなく
月々納めなければなりません)
納付期限をすぎたり 納付しなかったりすると
延滞税や罰金がかかってきますので
忘れずに・・・。
また毎月納付の場合と 特例納付の場合では
納付書が違いますので
こちらもご確認ください。
下記は 特定納付の納付書です。
右の「納付目的」のところが
「自○○年○月 至○○年○月」と二段書きになっています。
毎月納付の納付書は 「納付目的」のところが
一段です。
それでは簡単に書き方をご説明いたします。
①「納付の目的」のところに 24年6月(仮)と記入
給与等について実際に支払った年月日を記入します。
給与が6月末締で翌月10日払いの場合
給与の内容は「6月分給与」ですが
支払ったのは7月ですので 毎月支払いの場合は
7月分となり 納付期限は8月10日となります。
(特別納付の場合は 1月10日)
②支給額
こちらも支払った月でカウントし記入していきます。
上記の場合でしたら 7月10日に支払った6月給与の総額を
記載
納期の特例を受けている場合は
今年の1月から6月までに(あるいは7月から12月)
支払った役員報酬や
給与の額の総額を算出します。
預かった(毎月天引きしている)
源泉徴収税額の総額も算出しておきます
1月~6月までに(あるいは7月~12月)
支払った(1月分の給与 という意味ではない)
給与等の総額を記載してください。
③支払年月日の欄には
給与等を実際に支払った日付を記入
毎月25日が給料日なら
240625 (24年6月25日)と記入
特納付の場合は
「240125(24年1月25日) 0625」とマークシートに記入。
少しややこしいのですが
「月末締め 10日払いの場合」は 支払った日でカウント
例)1月の給料を2月10日に支払った。という場合
会計上は 1月の給料になりますが
今回総額を算出する場合(支給額の欄に記入する数字)
1月10日に支払った給与(12月分)から
6月10日に支払った給与までを合計します。
④人員の欄には 「のべ人数」を記載
その月に給与等を払った人数
特例納付の場合は 「のべ」になりますので注意してください
給与や役員給与を支払っている相手が
毎月4人なら 24人(4×6ヶ月)
⑥「税額」
その月に預かった源泉を記載
特例納付の場合は
1月~6月(あるいは7月~12月)に預かった源泉の額を記入
賞与を払った場合、税理士や弁護士などに報酬を支払った場合は
二行目(賞与)や5行目(税理士等の報酬)の行に記入します。
(1月納付時に年末調整分を考慮していない場合 また考慮しきれていない場合は)
もし年末調整で生じた不足額(社員からもらい忘れで国に納めていない)が
ある場合は
「年間調整による不足額(04)のところに金額を記入
年末調整で生じた還付金(社印から預かりすぎていて返さなきゃいけない)
がある場合は
「年末調整による超過税額(05)」のところに金額を記入します。
税額の欄は 上から順にたし、「年間調整による不足額(04)もたし(あれば)
「年末調整による超過税額(05)」を引いて
「本税」の欄に記入。
納付する税額がない場合は 納付書の合計欄に
「0」と記載して
税務署に直接提出していただくか
郵便で管轄税務署に送付すればOKです。
内容と 支給月が違う場合は
→6月に勤務した分を7月10日に払う(末締め10日払い)
ちょっとこんがらがるのですが
あくまでも「実際に支払った月でカウントしていく」ことになります~