前回のこのカテの記事では
行政書士六法と判例六法の2つが必要
と書きました。
今回は行政書士六法の使い方のイントロデュースです。

まず行政書士試験で勉強しなければいけない法,法律は
メインとして・・・・

1)憲法
2)民法
3)行政手続法
4)行政不服審査法
5)行政事件訴訟法
6)商法
7)個人情報保護法
8)行政機関個人情報保護法

の8つとなります。

この8つの法律のうち行政書士新六法

などを使って、
下記6つ法,法律を読み込んでいきます。

1)憲法
3)行政手続法
4)行政不服審査法
5)行政事件訴訟法
7)個人情報保護法
8)行政機関個人情報保護法


(え?民法と商法は?って思われた方もいる方思いますが・・・
私はこの2つについてはたまに条文をひくことはあっても
読み込んでいません。条文が多いすぎて全て読み込んでられませんwwww
それでも合格します!210点マークできます。
全てを学習するんではなく、いかに戦略的に学習するかです。)


このとき、手当たり次第に読めばいいってもんじゃなくて
法と法律の性質に合わせて読み進んでいかなければいけません。

例えば・・・・・

行政法については初学者が手当たり次第に読んでも
意味がありません。理解出来ないはずです。
それに対して、一般知識の足切対策にとっっっっっても重要な
個人情報保護法や行政個人情報保護法については
初学者でも理解しやすい内容になっているので
早いうちから読み込んでおくべきです。
法令が合格しているのに一般知識で足切りくらうほど
悔しいものはありません

それでは次の機会に
フィービーがどのように六法を使って行政書士に合格したのか
法や法律に合わせてそれぞれ個別に紹介していきます。


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今回は六法についてです。









ズバリ六法は必要!!です。




できれば行政書士試験を受ける年度に
出版された六法を購入した方がいいのですが
関連法の改正を自分で抑えることが出来るのなら
少し前の六法でも構わないです。

私は費用を抑えたかったので少し前の六法を安価で購入して
改正点は自分で調べました。(こっちの方が、頭に入ったりしますよ。)

また、嬉しいことに
行政書士の独学をサポートする大手サイトには
行政書士試験に関連する法の近時の改正内容が掲載されています。
もちろん無課金ユーザーでも閲覧することができるので重宝すると思います。

ちなみに私が購入した六法は2つあります。

ひとつ
行政書士試験に特化した
行政書士新六法です。
これは横書きスタイルで読みやすく、
それぞれの条文に過去に問われた過去問が記載されており
実践力をつけながら条文を読んでいくことができます。
簡単にいうと「条文+過去問」です。


もうひとつ
有斐閣判例六法
です。
簡単にいうと「条文+判例」です。
行政書士試験は択一,多岐選択式問題に判例がそのまま出たりしますので
判例も読み込む作業が必要なんです。
多くの判例を読み込んでいれば
どういう流れでどんなことが言いたいのかとパターンも掴むことができるで
多岐選択式の答練にもなると思います。



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フィービーは
2013年版出る順社労士必修基本書 (出る順社労士シリーズ)
を使って勉強をしています。
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本日の勉強時間:30分

モチベ:★★★★★

科目:労働基準法

勉強キーワード
労基法3条、4条、5条、6条、7条、三菱樹脂事件、十和田観光電鉄事件

インタラスティング:
・三菱樹脂事件は行政書士の試験勉強で学習済。

・労働基準法では性別を理由とした差別的取扱は禁止していない。
→性別は、男女雇用機会均等法で規定している。
ただし!賃金については男女同一賃金の原則を規定している(4条)

・就業規則に男女差別の規定があっても実際差別していなかったら
その規定は無効にはなるが、本条違反とはならない。

・強制労働禁止(5条)のところでは、
必ずも労働者が実際に労働したことは要せず、使用者が労働者に意思を抑圧して
強要したものであれば本条違反となる。

・公民権行使の保障では、
「公民としての権利(例えば民衆訴訟)」「公の職務(例えば労働審判員の職務)」に大別されている。
行使したとき、有給にするか無給にするかは労使者間の取りきめるによる。
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ここからポツポツと判例が出てきました。
この分野の勉強は楽しいけど、保険関連は死ぬんだろうな~

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独学者にとって一番重要なのは
テキスト選びモチベの維持
そこで何のテキストを使ったのか順々に紹介していきます。

今回は学者本についてです。

よくヤフー知恵袋や2ちゃんねるでは
憲法は芦部先生でぇ、民法は潮見先生のでぇ・・・
とか得意げに語ってる方がいらっしゃいます(冗談で言ってんのかな?)

が、

学者本は全く必要ありませんwww


私は学者本を使わず210点て合格しております(`・ω・´)キリッ

試験に合格するための本ではないですよ、学者本って。
なんつーんだろう・・・学問として究めたいなら読むべきなんだろうけど
まずは試験に合格することが目標なので、本当に必要ありません。

学者本を読む時間があったら、基本テキストを隅から隅まで一字一句読み込む時間にしてください。本を開くと、両端に細かく書いてあると思います。それもすべて読み込むんです。
それすら出来ていないのに
学者本に手を出すと自ずと合格は遠くになるのは必至です。



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前回このカテでお話したように
2013年版出る順社労士必修基本書 (出る順社労士シリーズ)
を使って勉強しています。
--------------------------------------------------------------------
本日の勉強時間:30分

モチベ:★★★★★

科目:労働基準法

勉強キーワード
労基法1条、2条、強行的効力、直律的効力、規範的効力、
法令≧労働協約≧就業規則≧労働契約

インタラスティング
「労働契約が上位のそれぞれの基準に達しないときは無効(強行的効力)になり、
それぞれの基準が適用(直律的効力)される」
逆に、
「労働契約の基準が就業規則より有利なときは労働契約が優先
労働契約の基準が労働協約より有利なときは労働協約が優先」
となる。
何故なら、就業規則は労使の合意が要件とされていないのに対して
労働協約は要件となっているからである。
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まだこの辺は法律の勉強で、暗記ではないので苦痛ではないです。

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現在私の保有資格は・・・

・日商簿記2級
・行政書士(登録予定)
・社会福祉士
(発表待だけど・・・たぶんパスしてる)
・TOEICを少々w

である。

そこで何故次は社会保険労務士なのかというと・・・
社会福祉士,行政書士の業務と親和性があるからかな。
例えば、障害年金とかもそうだよね。

んで、ネットで見る限り・・・・

1)行政書士事務所→既に多々ある。
2)社会保険労務士事務所→既に多々ある。
3)行政書士・社会福祉士事務所→既にある。
4)行政書士・社会保険労務士事務所→既にある。
5)社会福祉士事務所→既にある。


おぅ・・・なら私は隙間を狙おうではないかという単純な発想でる。

社会保険労務士の内容と勉強していればその分野は強くなれるし
カードが多く持てるはずと!!
(・・・思い込んでおります。)

余談ですが、社会福祉士合格者のステップアップとして
多いのが社会保険労務士みたいですよ。

今回も行政書士を独学で合格した勉強法で
挑戦しようと考えています。

まずは基本書ですが、
行政書士のときも使ったLECさん出る順シリーズである
2013年版出る順社労士必修基本書 (出る順社労士シリーズ) [単行本] / 東京リーガルマイ...
を購入しました。

2012年版が最新と思って購入したら
なんと2013年版ももう既に出版されていましたorz
(・・・まぁいいです。改正点は地道に調べていくことにしましょう。)

これを基本に他に必要に応じて買い足していく予定です。
そのときはここで報告します。
来年受験する予定なので、しばらくはこの一冊を叩き込む予定です。



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ずばり・・・・可能です。
なんでそんなに言い切れるのかというと私がそうだったからです。

数ある資格予備校や通信教育へと繋げるブログでは
「法科大学院生や司法試験三振者,司法書士脱落者の
参入により、行政書士試験は難化してきている。」
「初学者が独学で合格する可能性は1%である。」

などと、独学の決心を鈍らせるようなことを
延々と書いているが・・・・

計画的な学習と作戦で合格は可能である!!
(わたしが、そうでしたから。公開模試すら受けていませんw)


このカテゴリでは、
私の勉強法や使った教材を順々にUPしていく
予定です。

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まずは開業予定者の説明会に行って
いろいろと話が聞きたいのだ。

いつにしようか・・・・・

3月15日に社会福祉士の合否発表があるので
その日が過ぎてからにしようかと。

そして色々聞きたいことがあるんだ。

まずひとつ。

行政書士業務開業の他にもう一つの業務を開業したいんだが・・・
どうすればいいのか。。。
(てゆーか、こういうことも行政書士の業務なんだろね。
でもまだ全くわからん・・)

あともうひとつ。

みんな青色申告とかどうしてんだろ?
一応、日商簿記2級は合格してるけど
実務で使ったことがないからようわからんのよ。
やっぱこれも覚えていくしかないよな~。

青色申告などを調べていたら、
他の行政書士が会計記帳という業務をしていたことを知った。

なんか、行政書士の業務って幅広すぎだろww

著作権とやらも一枚噛んでるみたいだね。

これからもずっと勉強していかないといけないんだなと
痛感した。。。

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やはりこれが一番気になる。

行政書士会に行けば分かるんだろうけど
まだ行くには早すぎる・・・

なのでネットを駆使して調べた結果・・・







半径500mに2人・・・






流石中核市の住宅街!
意外に多くてゾッとしたわwww
これはネットで調べた結果なので
これより多いことも十分ありえるでしょう。






率直な感想は「え?いたの」という感じです。
たぶん行政書士に合格していなかったら
近所に行政書士さんがいることさえ知らなかったのかも。

ここで1つ課題が出来ました。

まずは認知度!!!


「行政書士、やってますよ」ってこと
そして
「どんなときにどんなことをしますよ」ってことを
多くの人に知って貰うことが必要だな。

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初学独学1年で、
今年の行政書士国家試験に合格した。

(まだ合格証書もまだ届いておらず、もちろん未登録!!
なので行政書士とは名乗ってもいけないんだったな。)


そして今、なぜ行政書士という資格が欲しかったのかを振り返ってみた。

それは、
お昼の時間帯を有効活用したかった
からである!!


(行政書士試験前は試験勉強をしていたので
手持無沙汰感はなかったのだが・・・・。)

だがしかし!!

そんな理由が、食べ物に繋がっていくわけはない。
難関資格?と言われるいるが、
合格・登録しても食べていくことが難しいとされる行政書士業界。

少しでも食べ物に繋がるように、
他の行政書士の先生方との差別化を図らないといけない。


何が出来るのか・・・・
出来るようになるのか・・・・
今熟考中である。

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