労働安全衛生法で一番手強いのは
安全管理体制だと思うのです。。。


業種・従業員数などで色々なパターンとなる安全管理体制・・・・ε-(ーдー)ハァ
ここの部分は諦めようかと思っていたのですが・・・・・


なんと!!!!救いの神!!!



行政が早わかりリーフレットをオープンにしていたのです。
そのリーフレットは、ここに あります。
(リンク先:厚生労働省神奈川県労働局となります。)これも独学の教材のひとつして使わせて頂きます。




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