平成25年4月に 障害者自立支援法が 一部改正されて
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の
法律 障害者総合支援法 と名称変更された らしい
福祉サービスの体系
自立支援給付
地域生活支援事業
サービス等利用計画案の作成
市町村は介護給付費等の支援要否決定に必要と認められる場合
特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を
求めこれを勘案して支給要否決定を行う。
障害者自身がサービス等利用計画案(セルフケアプラン)を作成し
市町村に提出することもできる。
障害程度区分
障害程度区分は、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが
利用できるよう、障害者等に対する介護給付の必要度を表す
6段階の区分(区分1〜6:区分6のほうが必要度が高い)を言う
【2014(平成26)年4月からは「障害支援区分」】
障害者等の特性を踏まえた判定が行われるよう
心身の状況に関する106項目の調査を行い
市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定
サービスを受けようとしたら この障害程度区分の審査を
受けないと あかん訳で 3年に1度 調査員が家に来る
サービスも 人それぞれ違ってるし 細分化されてて
今までは サービスを使ってなかったけど
もっと年いってきたり 長女に何かあったり とかを考えると
お世話になるやろうし 更新する事に
通知がきて 後で 認定書みたいなのが送られてくる
それが無いと 施設のリハビリがある所へは 行く事が出来ない
役所系の手続きは いつも無駄に時間掛かる
チャッチャと出来んもんかね・・・