浜#296]ヤフーニュースやLINEニュースなどニュースポータルサイトによるニュースの寡占化に | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第213回国会(常会) 質問主意書 質問第一八五号
令和六年六月十八日 浜田 聡     参議院議長 尾辻 秀久 殿

ヤフーニュースやLINEニュースなどニュースポータルサイトによるニュースの寡占化に関する質問主意書

 令和三年二月に公正取引委員会は「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書」を公表し、ニュースプラットフォームにおけるニュースコンテンツ利用の許諾料や検索サイトにおける表示順位に関しニュースメディア事業者から指摘のあった課題について取引条件の明確化や当事者間での適切な交渉の実施等が競争政策上望ましい旨を明示した。しかしながら、改善が進まないことからより実効性がある提言を行うために再び実態調査を行い、令和五年九月に報告書を公表した。公正取引委員会は同報告書において、ヤフーは取引先であるニュースメディア事業者との関係で優越的地位にある可能性があること、ニュースメディアサイトに一定の送客を行うインターネット検索を運営するインターネット検索事業者はニュースメディア事業者に対して優越的地位にある可能性があること、グーグル及びヤフーはニュースコンテンツを探す際に利用するサービスの市場において有力な事業者に該当する可能性があるということを指摘している。併せて、公正取引委員会は独占禁止法との関わりについて、一方的に著しく低い許諾料を設定し、又は、無償で取引することにより不利益を与える場合は独占禁止法上問題(優越的地位の濫用)となること、有力なインターネット検索事業者が自社のニュースコンテンツの表示を優先し他社のコンテンツの閲覧が不利となる配置を意図的に行った場合は独占禁止法上問題(競争者に対する取引妨害等)となるという見解を示した。以上を踏まえて次の通り政府の見解を問う。

一】民主主義の健全な発展を期すには取引等の公正性、透明性を高め、公正な競争環境の確保を図る必要がある。正当な競争施策上、LINEヤフーやGoogleが状況の改善を進めない場合は罰則の強化を含む独禁法の改正と適用を急ぐ必要あると思料するが政府の見解を示されたい。
二】ヤフーニュースやLINEニュースなどのニュースポータルサイトによってニュースの配信の寡占化が進む中、弱い立場に置かれがちなニュース提供者であるメディア各社を保護しつつ健全な民主主義の発展を維持するためにも早期に需給双方のネゴシエーションを整理しルール作りに取り掛かるべきであると思料するが政府の見解を示されたい。
一及び二について】お尋ねについては、「罰則の強化を含む独禁法の改正と適用」及び「需給双方のネゴシエーションを整理しルール作りに取り掛かる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ニュースコンテンツ」の利用については、「ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書」(令和五年九月公正取引委員会公表)を踏まえ、まずは、現行の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の下で、当事者である御指摘の「ニュースポータルサイト」を運営する事業者や御指摘の「インターネット検索事業者」と御指摘の「ニュースメディア事業者」との間の交渉を通じて、当該報告書で示された課題の解消に向けた自主的な取組が進められることが期待される。
 なお、公正取引委員会としては、独占禁止法に違反する事案が認められた場合には、独占禁止法に基づき厳正に対処することとしており、このことは、お尋ねの「ニュースコンテンツ」の配信の分野においても同様である。


三】スペインやオーストラリア、カナダなどではグーグルなどニュースポータルサイトの運営者に対してニュース提供メディアに対するニュース使用料支払いを義務付ける法整備を進め、ニュースポータルサイトの運営者は「誠実な交渉」「報酬額評価の透明性に必要な情報の通知」などの改善措置をまとめている。ドイツではドイツ特許商標庁から集中管理団体としての許可を受けた団体が報道関連の映像及び出版を対象に複製権、公衆送信権、プレス隣接権の集中管理を行っており、デジタルプラットフォームとの交渉、仲裁申立て等を行っている。日本においても同様の記事版ジャスラックのような公共性、公益性のある団体がニュース記事の著作権を集中管理できる仕組みを導入すべきだと思料するが政府の見解を示されたい。
三について】御指摘の「記事版ジャスラックのような公共性、公益性のある団体」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)において、著作権者等が、同法第二条第三項に規定する著作権等管理事業者との同条第一項に規定する管理委託契約により、お尋ねの「ニュース記事の著作権」を含め、著作権等の管理を当該著作権等管理事業者に委託することができる制度が設けられており、例えば、複数の御指摘の「ニュースメディア事業者」の委託を受けた著作権等管理事業者が、当該「ニュースメディア事業者」の利益のために、必要に応じ、御指摘の「ニュースポータルサイト」を運営する事業者や御指摘の「インターネット検索事業者」との間の交渉を行うことは可能であり、また、独占禁止法上問題ないと考えている。