浜#249]第二次岸田第二次改造内閣政務三役等の多重国籍に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第213回国会(常会) 質問主意書 質問第二三号
令和六年二月七日 浜田 聡     参議院議長 尾辻 秀久 殿

第二次岸田第二次改造内閣政務三役等の多重国籍に関する質問主意書

 国籍法第十四条第一項によると「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」とされている。このことを踏まえ、以下のとおり質問する。

一)最新の国家公務員の多重国籍を有する者の割合について回答されたい。また、当該割合についての政府の認識を示されたい。
二)第二次岸田第二次改造内閣における国務大臣、副大臣及び大臣政務官並びに内閣総理大臣補佐官で多重国籍を有する者について、それぞれの割合及び氏名を示すとともに、当該割合についての政府の認識を示されたい。
三)昭和二十五年の国籍法施行から現在に至る歴代内閣における国務大臣、副大臣及び大臣政務官、旧政務次官並びに内閣総理大臣補佐官で、その在任中に多重国籍を有していたことのある者がいたのか否かについて回答されたい。
一から三までについて)御指摘の「多重国籍を有する者」及び「多重国籍を有していたことのある者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員(外務公務員を除く。)や国務大臣等について外国の国籍を有する日本国民である場合に関する明文の規定はないと承知しており、外国の国籍の有無については、それぞれの者の親の国籍、当該者の出生地、認知や婚姻による親族的身分関係の変動等を踏まえ、当該外国の政府が法令及びその解釈に従って判断するものであって、我が国政府が独自に判断するものではないことから、政府として、お尋ねの者が外国の国籍を有する日本国民であるか否かを網羅的に把握しておらず、また、調査を行うことも困難であるため、お尋ねの者の外国の国籍に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。