第203回国会(臨時会)質問主意書 質問第三一号
「毎月分配型投資信託」金融商品の収益調整金分配による構造的な元本割れの可能性に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和二年十二月三日 浜田 聡 参議院議長 山東 昭子 殿
「毎月分配型投資信託」金融商品の収益調整金分配による構造的な元本割れの可能性に関する質問主意書
日本の投資信託約五千六百本の内、約千二百本が毎月分配型投資信託であり、その純資産総額は約二十兆円で、平均分配利回りは約十%と高利回りである。
しかしながら、この高利回りは、以下に示す過剰な分配金の拠出によるものと考えられ、構造的に元本割れを誘発する危険な金融商品ではないかと考えるため、収益調整金の分配について以下質問する。
追加型投資信託において、新たな購入者が増えた場合、新たな購入者の払込金額の一部が収益調整金として計上され、新旧の購入者に分配されるが、これは運用で得た収益でなく、いわゆるタコ足配当による自転車操業といえる。新たな購入者の払込金額の一部が収益調整金として計上され、新旧の購入者に分配されることを制限すべきと考えるが政府の見解を伺いたい。
収益調整金については、追加型投資信託(元本の追加信託をすることができる投資信託をいう。ただし、公社債投資信託及び上場投資信託を除く。)において、新規の受益者が購入し、追加信託がなされたことによって、既存の受益者の分配可能額が減らないよう、収益の分配の公平性を確保するために設けられているものであり、現時点で制度変更は検討していないが、必要に応じて適切に対応してまいりたい。