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労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

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今回の事件は、T社との間で雇用契約を締結していたXが同社に対し、懲戒解雇が無効であると主張して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、2020年3月分の未払賃金26万6725円およびこれに対する遅延損害金ならびに同年4月から本判決確定の日まで、毎月25日かぎり賃金月額35万5000円およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、上記地位確認請求が認容されない場合の予備的請求として、退職金513万6550円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年9月2日)判決]

 

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今回の事件は、T社と労働契約を締結したXが同社に対し、2018年10月から2019年9月までの期間における時間外労働に対する割増賃金および交通費の不払がある旨主張して、(1)労働契約および労働基準法(労基法)37条1項に基づき、8万3715円および遅延損害金、(2)労基法114条に基づき、付加金7万3860円および遅延損害金等の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年6月1日)判決]

 

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今回の事件は、K社との間で、契約期間を2014年5月27日から2017年5月26日までの3年間とする有期労働契約(本件労働契約1)および契約期間を2017年5月27日から2019年5月26日までの2年間とする有期労働契約(本件労働契約2)を締結し、客室乗務員として勤務していたAら3名が、本件労働契約1の前にK社との間で締結した訓練契約(本件訓練契約)が労働契約に該当し、同社との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えるから、本件労働契約2の契約期間満了日までにK社に対して期間の定めのない労働契約の締結の申込みを行ったことにより、労働契約法18条1項に基づき、同社との間で期間の定めのない労働契約が成立したものとみなされると主張して、K社に対し、(1)期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、(2)本件労働契約2の期間満了日の翌日(2019年5月27日)から本判決確定の日まで毎月末日かぎり36万9611円の賃金およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。

 

これに対し、K社は本件訓練契約は労働契約に該当せず、Aらとの間で締結した有期労働契約の通算契約期間は5年を超えないから、労働契約法18条1項の要件を欠く旨を主張して争っている。[東京地裁(2022年1月17日)判決]

 

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今回の事件は、甲市職員であるXが、2007年4月1日に乙病院への異動後の量的・質的に過重な公務によって同年5月頃までに精神障害を発病し、双極I型障害(双極性感情障害)に罹患したと主張して、C基金愛知県支部長(処分行政庁)に対して地方公務員災害補償法に基づき公務災害認定を請求したが、処分行政庁から公務外認定処分を受けたことから、C基金に対し、その取消しを求めたもの。[名古屋地裁(2021年4月19日)判決]

 

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今回の事件は、医学部受験塾を運営しているA社が元従業員であるXおよびYに対し、Xらが共謀して、生徒の引き抜き行為、教材の持ち出し、関連データの削除等を行い、授業料等の逸失利益、および同社の信用と名誉が毀損され無形の損害が生じたとして(不法行為)、またXがA社の校長という立場にありながら、その職務に専念しなかったことにより、売り上げが減少し(債務不履行または不法行為)、またA社在職中に不正に通勤交通費を詐取したとして(不法行為)、各損害の賠償および遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年4月19日)判決]

 

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今回の事件は、EUと雇用契約を締結し、駐日欧州連合代表部において広報業務に従事していたXが、2016年1月27日付でEUがした解雇について、解雇権濫用により無効であると主張し、EUに対し、(1)雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、(2)2016年2月支払分以降の賃金として、同月から本判決確定の日まで、毎月25日かぎり73万7965円およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年2月2日)判決]

 

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今回の事件は、XがO法人との間で有期雇用契約を締結し、1度の更新を経たものの、同法人から2019年3月31日の雇用期間満了をもって雇止め(本件雇止め)をされたところ、本件雇止めは客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないなどと主張して、O法人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、本件雇止め後の賃金として、(1)2019年4月から2020年4月までの確定賃金および遅延損害金の支払を、(2)2020年5月から毎月17日かぎり月額39万6655円および遅延損害金の支払をそれぞれ求めたもの。[那覇地裁(2022年3月23日)判決]

 

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今回の事件は、D社との間で雇用契約を締結して労務を提供していたXが同社に対し、次の各請求をするもの。[東京地裁(2022年3月23日)判決]

 

[主位的請求]
Xが、D社は2020年6月25日付でXを解雇し(以下「6月解雇」という)、以後のXによる労務提供の受領を拒絶したため、Xは同月26日以降に同社に対して労務を提供することができなかったのであるから、XはD社に対する同日以降の賃金支払請求権を失わない(民法536条2項)上、同日以降の無断欠勤等を理由として同社がXに対して同年7月22日付でした解雇は無効であるなどと主張して、D社に対してする次の各請求

 

1.雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
2.雇用契約に基づく次の各金員の支払請求
(1)2020年7月分の未払賃金29万0904円、同年8月分の未払賃金40万円および同年5月分から7月分までの未払交通費5万円ならびにこれらに対する遅延損害金
(2)2020年9月から本判決確定の日まで、毎月末日かぎり賃金月額40万円およびこれらに対する遅延損害金
3.不正行為に基づく損害賠償50万円(慰謝料)およびこれに対する遅延損害金の支払請求

 

[上記2の請求(未払交通費に係る請求を除く)についての予備的請求]
Xが、仮にXのD社に対する2020年6月26日以降の賃金支払請求が認められないとしても、同社のした6月解雇は違法なものであって不法行為に当たり、これによってXが雇用機会を失う等の損害を被ったと主張して、D社に対してする、不法行為に基づく損害賠償120万円(賃金月額40万円の3ヵ月分に相当する額)およびこれに対する遅延損害金の支払請求

 

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今回の事件は、A社の従業員であるXら6名が、T社は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)の適用を免れる目的で、業務委託の名目でA社との間で契約を締結し(偽装請負)、労働者派遣法26条1項各号に掲げる事項を定めずにXらによる労働者派遣の役務の提供を受けていたから、労働者派遣法40条の6第1項5号に基づき、Xらに対して労働契約の申込みをしたものとみなされるところ、Xらはこれを承諾する意思表示をしたとして、T社に対し、それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めたもの。[大阪地裁堺支部(2022年7月12日)判決]

 

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今回の事件は、B社がその従業員(総合職)であるXに対し、転勤を拒んだことを理由に給与規定に基づき、支払済の基本給の一部である12万円(地域限定総合職との半年分賃金差額)の返還およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年3月9日)判決]

 

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