こんにちは、東京担当です。
いよいよ本日パラリーガル養成講座が開講致します。
沢山の4月期受講生の仲間達とこれから約半年間一緒に勉強がスタートします!
私、東京担当も4月期受講生の一人として頑張ります!
また、授業の様子やご報告もしていきたいと思います。
では、科目紹介の続きで今回は『家族法・家事事件』をご紹介します。
(1)『あなたはこのような問題について考えたことはありますか?』
◇相続人の1人が行方不明の場合、遺産分割はできますか?
◇夫が家を出て行きました。同居を強制することはできますか?
◇法律上性別を男性に変更した元女性である夫と婚姻関係にある女性が、他
人の精子を用いて体外受精によって懐胎した子は、夫の子と推定されるのか?
私達にとって最も身近でありながら、普段あまり意識することは少ないのが、民法『家族法』の分野です。
法律上の『家族のあり方』には、その国の文化的背景が反映しています。
民法の中でも、家族法には個人の意思では自由に変更できない条文が多く存在しているのです。
例えば、婚姻には重婚禁止や、近親婚の禁止のように制限がいくつも存在しています。
婚姻関係という家族の中核には、その国の文化的価値観が反映されており、公益に関わるということの現れです。
しかし、文化的な価値観や背景は常に変化していくものなので、それに伴い裁判所の判断や法律も変化していきます。
これが家族法の面白さではないでしょうか。
これまで、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められていましたがこの法律は変更されました。
また、夫婦についての考え方も変化しています。家族法は、私達にとって最も身近で、伝統を反映したものでありながら、現在激しく動いている分野です。
(2)家事事件はなぜ通常の民事事件とは異なるのか?
家事事件とは、家庭に関する事件で、家庭裁判所で処理される事件のことをいいます。
手続きの種類は、
(1)家事調停
(2)家事審判の2つに分類されます。
ただし、家族に関する事件の一部を人事訴訟で争うこともできますので、家族関係に関する手続きは3つあると考えてください。
このように複数の手続が用意されている理由は、争われている問題の内容や進捗状況に合わせて最も適した手続きを利用できるようになっているからです。
皆様に家族法の面白さと難しさを感じていただければ嬉しいです。