*「10円とはいえ現金」賽銭盗んだ男に懲役1年 大阪高裁

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられると決まってますが、
上記の記事の10円盗んで1年の懲役刑(実刑)というのは、
重いのか軽いのか?

それにしても、10円を盗むなんて子供じゃないんだから、
(被告は66歳男性)
犯人のモラルが無さすぎという事もありますが、
賽銭泥棒というのは常習性があるもので、
今回、起訴されていない他に、
窃盗を繰り返していたかも知れません。

とはいえ、立件されていないものに対して罰を与えるというのも
おかしな話。

日本の裁判は御白州裁き的なところがあるので、
被告が無罪を主張していたから、
反省していないと判断して実刑をくらわしたのか?

窃盗罪にはもともと罰金刑がなかったため、
軽微な罪に対しては懲役刑(1ヶ月)をかせないという理由で
罰金刑が導入されたのに、、罰金刑がかせられなかったというのは
盗んだ金額というより、被告に相当な問題があったんでしょうね?



こちらの少年だとどれくらいの罪が適当でしょうかね?