少しずつアクセス数が増えてきました。
頑張って続けていると、少しずつ、受験生の方が気にしてくれますね。
少しでもお役に立てれば、よいのですが。
今回は、取消しと撤回です。取消には、職権取消と争訟取消(不服申立てや取消訴訟)がありますが、ここでは、職権取消を中心に考えていきます。
まず、取消と撤回の違いを考えてみましょう。行政行為の成立時に瑕疵があるかどうか、講義でおさえた具体例をもとに、復習しておきましょう。(ついでに、民法の取消しと解除の違いも考えるといいですよ)
あと、撤回は、その後に生じた事由には、違法事由と適法事由がある事に、注意が必要でしたね。
あとは、具体的な違いです。
効力は、遡及しましたか?取消権者、撤回権者は誰でしょう?
また、法律を根拠とするかですが、不要という事は、取消も撤回も共通でしたね。
さらに、侵害的行政行為と授益的行政行為との関係も考えておいて下さい。
最後に、撤回と補償の判例もおさえておきましょう(ここは、原則と例外がありました)。
頑張って下さい。