相続対策:利回りの落とし穴 |    ★ふくいまさゆきの【思いつくままに】

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                            名古屋の不動産鑑定士が、思いついたことを、そのまま綴ります!

こんにちは。

不動産鑑定士の福井將之です。

 

ある程度の遊休土地を所有していると、ある日突然、

ピンポ-ンと不動産業者が訪問してきます。

「この土地にアパ-トを建てると相続対策になりますよ」

相続税が安くなるという甘い言葉、セールスト-ク。

 

誰でも、税金が安くなる、と聞くと前のめりになるものです。

それは仕方ありません。

確かに、大まかに言っても、

土地は時価の80%、建物は時価の50%~70%ぐらいの評価にな

りますから相続税は下がります。

それに加えて、アパ-トを建てることによって、土地は貸家建付

地として減額されます。

 

そして、この時のもうひとつのセールスト-クはアパ-トの利回

りです。

たとえば、建物(アパ-ト)の建設費が1億円で、そのアパ-ト

での満室時の総収入が500万円とします。

500万円÷1億円=5%

「利回りが5%ですよ、銀行の預金金利は1%もいかないのにいいですよね、

建物代金を金融機関から借りても金利2%だから十分返済できます」

 

さて、ここに2つの落とし穴があります。

まず1つ目は、500万円は総収入であって費用が考慮されていません。

総費用を総収入の20%と想定すると純収益は400万円です。

すると、純利回りは4%です。

 

2つ目は、この利回りには土地代が入っていません。

土地代を1億円とすると、土地建物合わせての純利回りは、

400万円÷2億円=2%

 

結局、相続税対策でアパ-トを建てると、純利回り2%

(満室時)の収益物件となります。東京でもどんなに高くても2%はいかないでしょう。

もし、相続対策でアパ-トを建設した後、急にお金が必要に

なって、売却しようとしても、純利回り2%では売れず、市場で

は最低でも純利回り4%が必要となれば、土地建物の売却価格は

は1億円となり、もともとの土地建物価格の2億円を基準にすれ

ば1億円の損失となってしまいます。

税金を安くするつもりが逆に高くついてしまう場合もあります。

 

いかがでしょうか?

相続対策はよく考えてから行いましょう!